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件名

東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

番号

第19号議案

提出日

令和3年2月12日

委員会審査結果

付託日:令和3年2月12日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和3年3月3日

本会議議決結果

議決日:令和3年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第19号議案
   東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和3年2月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の改正に伴い、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための措置等に関し、規定の整備を図るため提出します。

   東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(平成30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
 目次中
「第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第33条)
 付則                       」

「第4章 基準該当居宅介護支援に関する基準(第33条)
 第5章 雑則(第34条)
 付則                       」
に改める。
 第3条に次の2項を加える。
5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
 第6条第2項中「主任介護支援専門員」の次に「(以下この項において「主任介護支援専門員」という。)」を加え、同項に次のただし書を加える。
  ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員(主任介護支援専門員を除く。)を前項に規定する管理者とすることができる。
 第7条第2項中「できること」の次に「、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合」を加える。
 第16条第9号中「招集して行う会議」の次に「(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加え、同条中第30号を第31号とし、第21号から第29号までを1号ずつ繰り下げ、第20号の次に次の1号を加える。
 (21) 介護支援専門員は、その勤務する指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた指定居宅サービス等に係る居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費及び特例地域密着型介護サービス費(以下この号において「サービス費」という。)の総額が法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合及び訪問介護に係る居宅介護サービス費がサービス費の総額に占める割合が厚生労働大臣が定める基準に該当する場合であって、かつ、区市町村からの求めがあった場合には、当該指定居宅介護支援事業所の居宅サービス計画の利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由等を記載するとともに、当該居宅サービス計画を区市町村に届け出なければならない。
 第21条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。
 (6) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第22条に次の1項を加える。
4 指定居宅介護支援事業者は、適切な指定居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 第22条の次に次の1条を加える。
(業務継続計画の策定等)
第22条の2 指定居宅介護支援事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 第24条の次に次の1条を加える。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第24条の2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
 (2) 当該指定居宅介護支援事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 第25条に次の1項を加える。
2 指定居宅介護支援事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 第30条の次に次の1条を加える。
(虐待の防止)
第30条の2 指定居宅介護支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ること。
 (2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 (3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 本則に次の1章を加える。
   第5章 雑 則
(電磁的記録等)
第34条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第10条(前条において準用する場合を含む。)及び第16条第28号(前条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 付則第2項中「平成33年3月31日」を「令和9年3月31日」に改め、付則に次の1項を加える。
3 令和3年4月1日以後における前項の規定の適用については、同項中「、第6条第2項」とあるのは「令和3年3月31日までに介護保険法第46条第1項の指定を受けている事業所(同日において当該事業所における第6条第1項に規定する管理者(以下この項において「管理者」という。)が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員でないものに限る。)については、第6条第2項」と、「介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を第6条第1項に規定する」とあるのは「引き続き、令和3年3月31日における管理者である介護支援専門員を」とする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第16条中第30号を第31号とし、第21号から第29号までを1号ずつ繰り下げ、第20号の次に1号を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
2 施行日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の東京都台東区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第5項及び第30条の2(第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、第21条(第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
3 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第22条の2(第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
4 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第24条の2(第33条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。

提案理由

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の改正に伴い、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための措置等に関し、規定の整備を行う。

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