東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
第18号議案
令和3年2月12日
付託日:令和3年2月12日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和3年3月3日
議決日:令和3年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第18号議案
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和3年2月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の改正に伴い、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための措置等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(第88条−第91条)
付則 」
を
「 第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(第88条−第91条)
第5章 雑則(第92条)
付則 」
に改める。
第3条に次の2項を加える。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
第9条第1項中「又は施設」の次に「(第11条第1項において「本体事業所等」という。)」を加える。
第10条第2項中「同条第7項」を「同条第7項及び第72条第9項」に改める。
第11条第1項中「ものとする。」の次に「なお、共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。」を加える。
第28条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
第29条第3項中「ならない。」の次に「その際、当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、全ての介護予防認知症対応型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。」を加え、同条に次の1項を加える。
4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護予防認知症対応型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
第29条の次に次の1条を加える。
(業務継続計画の策定等)
第29条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第31条に次の1項を加える。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第32条第2項中「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」を「、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」に改め、同項に次の3号を加える。
(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
第33条に次の1項を加える。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
第38条の次に次の1条を加える。
(虐待の防止)
第38条の2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防認知症対応型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において、介護予防認知症対応型通所介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
第40条第1項中「協議会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項及び第50条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。
第45条第6項の表中「指定介護療養型医療施設」を「指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設」に、「、指定認知症対応型通所介護事業所」を「又は指定認知症対応型通所介護事業所」に改め、「、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を削り、同条第7項中「以下「本体事業所」という」を「以下この章において「本体事業所」という」に改める。
第46条第3項中「第73条第2項」を「第73条第3項」に改める。
第50条中「招集して行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。
第58条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
第59条に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定介護予防小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると区が認めた場合は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、区が認めた日から区介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する区介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(区が次期の区介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の区介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。
第66条中「第32条から第37条まで、第38条(第4項を除く。)から第40条まで」を「第29条の2、第32条から第40条まで(第38条第4項を除く。)」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第29条第3項及び第4項、第29条の2第2項、第32条第2項第1号及び第3号、第33条第1項並びに第38条の2第1号及び第3号中」を加え、「、第29条第3項及び第33条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削る。
第72条第1項中「を除く。)をいう。」の次に「以下この項において同じ。」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
第72条第5項中「共同生活住居」を「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、同条中第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、第8項の次に次の1項を加える。
9 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。
第73条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
第75条第1項中「1又は2」を「1以上3以下(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)」に改め、同項ただし書を削る。
第79条第3項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。
第80条中「地域密着型介護予防サービス」の次に「(サテライト型指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)」を加える。
第81条中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
第82条第3項中「ならない。」の次に「その際、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。」を加え、同条に次の1項を加える。
4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
第87条中「第32条から第35条まで、第37条、第38条(第4項を除く。)、第39条、第40条(第5項を除く。」を「第29条の2、第32条から第35条まで、第37条から第40条まで(第38条第4項及び第40条第5項を除く。」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第29条の2第2項、第32条第2項第1号及び第3号、第33条第1項並びに第38条の2第1号及び第3号中」を加え、「、第33条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を削る。
第88条第2項中「外部の者による評価」を「次に掲げるいずれかの評価」に改め、同項に次の2号を加える。
(1) 外部の者による評価
(2) 前条において準用する第40条第1項に規定する運営推進会議における評価
本則に次の1章を加える。
第5章 雑 則
(電磁的記録等)
第92条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第15条第1項(第66条及び第87条において準用する場合を含む。)及び第77条第1項並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 施行日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の東京都台東区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第38条の2(第66条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、第28条、第58条及び第81条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第3条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第29条の2(第66条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第4条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第32条第2項(第66条及び第87条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第5条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第29条第3項(第66条において準用する場合を含む。)及び第82条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の改正に伴い、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための措置等に関し、規定の整備を行う。