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件名

東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例

番号

第17号議案

提出日

令和3年2月12日

委員会審査結果

付託日:令和3年2月12日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和3年3月3日

本会議議決結果

議決日:令和3年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第17号議案
   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和3年2月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の改正に伴い、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための措置等に関し、規定の整備を図るため提出します。

   東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(平成25年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
 目次中
「 第4節 運営に関する基準(第197条−第203条)
 付則                     」

「 第4節 運営に関する基準(第197条−第203条)
 第10章 雑則(第204条)
 付則                     」
に改める。
 第3条に次の2項を加える。
3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
 第7条第5項第1号中「第152条第12項」を「第48条第4項第1号及び第152条第12項」に改め、同項第2号中「をいう。」の次に「第48条第4項第2号において同じ。」を加え、同項第3号中「をいう。」の次に「第48条第4項第3号において同じ。」を加え、同項第4号中「をいう。」の次に「第48条第4項第4号において同じ。」を加え、同項第5号中「をいう。」の次に「第48条第4項第5号、」を加え、同項第6号中「をいう。」の次に「第48条第4項第6号、」を加え、同項第7号中「をいう。」の次に「第48条第4項第7号、」を加え、同項第8号中「をいう。」の次に「第48条第4項第8号及び」を加える。
 第32条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。
 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第33条に次の1項を加える。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 第33条の次に次の1条を加える。
(業務継続計画の策定等)
第33条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
 第34条に次の1項を加える。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従事者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 第35条に次の1項を加える。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
 第40条第1項中「協議会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この項、第60条の17第1項及び第88条において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。
 第41条の次に次の1条を加える。
(虐待の防止)
第41条の2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
 (1) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
 (3) 当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所において、定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 第48条第1項第1号中「専ら」を削り、「数以上とする。」を「数以上」に改め、同号ただし書を削り、同項第2号中「数以上とする。」を「数以上」に改め、同項第3号中「専ら」を削り、「数以上とする。」を「数以上」に改め、同号ただし書を削り、同条に次の5項を加える。
3 オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス、同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
4 指定夜間対応型訪問介護事業所の同一敷地内に次に掲げるいずれかの施設等がある場合において、当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は、前項本文の規定にかかわらず、当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
 (1) 指定短期入所生活介護事業所
 (2) 指定短期入所療養介護事業所
 (3) 指定特定施設
 (4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所
 (5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所
 (6) 指定地域密着型特定施設
 (7) 指定地域密着型介護老人福祉施設
 (8) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業所
 (9) 指定介護老人福祉施設
 (10) 介護老人保健施設
 (11) 指定介護療養型医療施設
 (12) 介護医療院
5 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は、専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
6 当該夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対するオペレーションセンターサービスの提供に支障がない場合は、第3項本文及び前項本文の規定にかかわらず、オペレーターは、随時訪問サービスに従事することができる。
7 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において、当該指定夜間対応型訪問介護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは、第1項の規定にかかわらず、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
 第56条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。
 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第57条第2項ただし書中「随時訪問サービスについては」を「指定夜間対応型訪問介護事業所が、適切に指定夜間対応型訪問介護を利用者に提供する体制を構築しており」に改め、「、他の指定訪問介護事業所」の次に「又は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)」を加え、「連携」を「密接な連携」に改め、「ないときは」の次に「、区長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、指定夜間対応型訪問介護の事業の一部を」を加え、「指定訪問介護事業所の訪問介護員等」を「指定訪問介護事業所等の従業者」に改め、同条第3項を次のように改める。
3 前項本文の規定にかかわらず、オペレーションセンターサービスについては、区長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において、複数の指定夜間対応型訪問介護事業所の間の契約に基づき、当該複数の指定夜間対応型訪問介護事業所が密接な連携を図ることにより、一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
 第57条に次の1項を加える。
5 指定夜間対応型訪問介護事業者は、適切な指定夜間対応型訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより夜間対応型訪問介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 第58条に次の1項を加える。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は、指定夜間対応型訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定夜間対応型訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定夜間対応型訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
 第60条中「第34条から第39条まで、第41条及び第42条」を「第33条の2から第39条まで及び第41条から第42条まで」に、「第34条及び第35条」を「第33条の2第2項、第34条第1項並びに第3項第1号及び第3号、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号」に改める。
 第60条の12中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。
 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第60条の13第3項中「ならない。」の次に「その際、当該指定地域密着型通所介護事業者は、全ての地域密着型通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。」を加え、同条に次の1項を加える。
4 指定地域密着型通所介護事業者は、適切な指定地域密着型通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 第60条の15に次の1項を加える。
2 指定地域密着型通所介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
 第60条の16第2項中「必要な措置を講ずるよう努めなければならない」を「、次の各号に掲げる措置を講じなければならない」に改め、同項に次の3号を加える。
 (1) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、地域密着型通所介護従業者に周知徹底を図ること。
 (2) 当該指定地域密着型通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
 (3) 当該指定地域密着型通所介護事業所において、地域密着型通所介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
 第60条の17第1項中「協議会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。
 第60条の20中「第35条から第39条まで」を「第33条の2、第35条から第39条まで、第41条の2」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中」を加え、「、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型通所介護従業者」と」を削る。
 第60条の20の3中「第35条から第39条まで」を「第33条の2、第35条から第39条まで、第41条の2」に、「第35条において同じ」を「第35条第1項において同じ」に、「第35条中」を「第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中」に、「第60条の10第5項及び第60条の13第3項」を「第60条の10第5項、第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号」に改める。
 第60条の34各号列記以外の部分中「事業所ごとに」を「事業所ごとに、」に改め、同条中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。
 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第60条の36第1項中「安全・サービス提供管理委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。
 第60条の38中「第35条から第39条まで」を「第33条の2、第35条から第39条まで、第41条の2」に、「第35条中」を「第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第35条第1項中」に、「「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「療養通所介護従業者」と、第60条の13第3項」を「第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号」に改める。
 第65条第1項中「又は施設」の次に「(第67条第1項において「本体事業所等」という。)」を加える。
 第66条第2項中「第83条第7項及び第192条第8項」を「第83条第7項、第111条第9項及び第192条第8項」に改める。
 第67条第1項ただし書中「ものとする。」の次に「なお、共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し、かつ、同一敷地内にある他の本体事業所等の職務に従事することとしても差し支えない。」を加える。
 第74条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。
 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第81条中「第35条から第39条まで」を「第33条の2、第35条から第39条まで、第41条の2」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中」を加え、「第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」を「第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」に改める。
 第83条第6項の表中「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設」を加え、「指定地域密着型通所介護事業所、」を「指定地域密着型通所介護事業所又は」に改め、「、指定介護老人福祉施設又は介護老人保健施設」を削る。
 第84条第3項中「第112条第2項」を「第112条第3項」に改める。
 第88条中「招集して行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者等が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)」を加える。
 第101条中第10号を第11号とし、第9号の次に次の1号を加える。
 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第102条に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると区が認めた場合は、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、区が認めた日から区介護保険事業計画(法第117条第1項に規定する区介護保険事業計画をいう。以下この項において同じ。)の終期まで(区が次期の区介護保険事業計画を作成するに当たって、新規に代替サービスを整備するよりも既存の指定小規模多機能型居宅介護事業所を活用することがより効率的であると認めた場合にあっては、次期の区介護保険事業計画の終期まで)に限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うことができる。
 第109条中「第35条から第39条まで、第41条、第42条」を「第33条の2、第35条から第39条まで、第41条から第42条まで」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中」を加え、「、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り、「第60条の13第3項」を「第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号」に改める。
 第111条第1項中「除く。)をいう。」の次に「以下この項において同じ。」を加え、同項に次のただし書を加える。
  ただし、当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の有する共同生活住居の数が3である場合において、当該共同生活住居がすべて同一の階において隣接し、介護従業者が円滑な利用者の状況把握及び速やかな対応を行うことが可能な構造である場合であって、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者による安全対策が講じられ、利用者の安全性が確保されていると認められるときは、夜間及び深夜の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護事業所ごとに置くべき介護従業者の員数は、夜間及び深夜の時間帯を通じて2以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるために必要な数以上とすることができる。
 第111条第5項中「共同生活住居」を「指定認知症対応型共同生活介護事業所」に改め、同条中第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、第8項の次に次の1項を加える。
9 第7項本文の規定にかかわらず、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定認知症対応型共同生活介護事業所であって、指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定認知症対応型共同生活介護事業者により設置される当該指定認知症対応型共同生活介護事業所以外の指定認知症対応型共同生活介護事業所であって当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に対して指定認知症対応型共同生活介護の提供に係る支援を行うもの(以下この章において「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)については、介護支援専門員である計画作成担当者に代えて、第6項の別に厚生労働大臣が定める研修を修了している者を置くことができる。
 第112条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 前項本文の規定にかかわらず、共同生活住居の管理上支障がない場合は、サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所における共同生活住居の管理者は、本体事業所における共同生活住居の管理者をもって充てることができる。
 第114条第1項中「1又は2」を「1以上3以下(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては、1又は2)」に改め、同項ただし書を削る。
 第118条第7項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加え、同条第8項中「外部の者による評価」を「次に掲げるいずれかの評価」に改め、同項に次の2号を加える。
 (1) 外部の者による評価
 (2) 第129条において準用する第60条の17第1項に規定する運営推進会議における評価
 第122条中「指定地域密着型サービス」の次に「(サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の場合は、本体事業所が提供する指定認知症対応型共同生活介護を除く。)」を加える。
 第123条中第7号を第8号とし、第6号の次に次の1号を加える。
 (7) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第124条第3項中「ならない。」の次に「その際、当該指定認知症対応型共同生活介護事業者は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。」を加え、同条に次の1項を加える。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、適切な指定認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 第129条中「第35条から第37条まで、第39条、第41条、第42条」を「第33条の2、第35条から第37条まで、第39条、第41条から第42条まで」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中」を加え、「、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を削り、「第4節」と」の次に「、第60条の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と」を加える。
 第139条第6項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。
 第146条中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。
 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第147条第4項中「ならない。」の次に「その際、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、全ての地域密着型特定施設従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。」を加え、同条に次の1項を加える。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより地域密着型特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 第150条中「第35条から第39条まで、第41条、第42条」を「第33条の2、第35条から第39条まで、第41条から第42条まで」に、「第35条中「定期巡回・随時対応型介護看護従業者」を「第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」に改め、「第4節」と」の次に「、第60条の16第2項第1号及び第3号中「地域密着型通所介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と」を加える。
 第152条に見出しとして「(従業者の員数)」を付し、同条第1項各号列記以外の部分に次のただし書を加える。
  ただし、他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定地域密着型介護老人福祉施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
 第152条第1項第4号中「栄養士」を「栄養士又は管理栄養士」に改め、同条第3項ただし書を次のように改める。
  ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
 第152条第8項各号列記以外の部分中「栄養士」を「栄養士若しくは管理栄養士」に改め、同項第1号中「栄養士」を「生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士」に改め、同項第2号から第4号まで及び同条第13項中「栄養士」を「栄養士若しくは管理栄養士」に改める。
 第158条第6項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。
 第159条第6項中「招集して行う会議」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)」を加える。
 第164条の次に次の2条を加える。
(栄養管理)
第164条の2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。
(口腔(くう)衛生の管理)
第164条の3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
 第169条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。
 (8) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第170条第3項中「ならない。」の次に「その際、当該指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。」を加え、同条に次の1項を加える。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 第172条第2項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加え、同項第3号中「研修」を「研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練」に改める。
 第176条第1項各号列記以外の部分中「次に定める」を「次の各号に定める」に改め、同項第3号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加え、同項に次の1号を加える。
 (4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
 第178条中「第35条、第37条、第39条」を「第33条の2、第35条、第37条、第39条、第41条の2」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中」を加え、「、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と」を削る。
 第181条に見出しとして「(設 備)」を付し、同条第1項第1号イ(ロ)ただし書中「おおむね10人以下としなければならない」を「原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとする」に改め、同号イ(ハ)を次のように改める。
   (ハ) 一の居室の床面積等は、10.65平方メートル以上とすること。ただし、(イ)ただし書の場合にあっては、21.3平方メートル以上とすること。
 第183条第8項第1号中「委員会」の次に「(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)」を加える。
 第187条中第9号を第10号とし、第8号の次に次の1号を加える。
 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項
 第188条第4項中「ならない。」の次に「その際、当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。」を加え、同条に次の1項を加える。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
 第190条中「第35条、第37条、第39条」を「第33条の2、第35条、第37条、第39条、第41条の2」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中」を加え、「、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と」を削る。
 第192条第11項ただし書中「前項各号」を「第7項各号」に改める。
 第203条中「第35条から第39条まで、第41条、第42条」を「第33条の2、第35条から第39条まで、第41条から第42条まで」に改め、「規程」と、」の次に「同項、第33条の2第2項、第35条第1項並びに第41条の2第1号及び第3号中」を加え、「、第35条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「看護小規模多機能型居宅介護従業者」と」を削り、「第60条の13第3項」を「第60条の13第3項及び第4項並びに第60条の16第2項第1号及び第3号」に改める。
 本則に次の1章を加える。
   第10章 雑 則
(電磁的記録等)
第204条 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第13条第1項(第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)、第116条第1項、第137条第1項及び第156条第1項(第190条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型サービスの提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
 付則第6条第1項中「指定介護老人福祉施設基準」を「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)」に改める。
   付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(虐待の防止に係る経過措置)
第2条 施行日から令和6年3月31日までの間、この条例による改正後の東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項及び第41条の2(第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、第32条、第56条、第60条の12(第60条の20の3において準用する場合を含む。)、第60条の34、第74条、第101条(第203条において準用する場合を含む。)、第123条、第146条、第169条及び第187条の規定の適用については、これらの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
第3条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第33条の2(第60条、第60条の20、第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条、第178条、第190条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(居宅サービス事業者等における感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
第4条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第34条第3項(第60条において準用する場合を含む。)及び第60条の16第2項(第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条、第129条、第150条及び第203条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第5条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第60条の13第3項(第60条の20の3、第60条の38、第81条、第109条及び第203条において準用する場合を含む。)、第124条第3項、第147条第4項、第170条第3項及び第188条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第6条 施行日以後、当分の間、新条例第181条第1項第1号イ(ロ)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、新条例第152条第1項第3号イ及び第188条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
第7条 この条例の施行の際、現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、この条例による改正前の東京都台東区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例第181条第1項第1号イ(ハ)bの規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。
(栄養管理に係る経過措置)
第8条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第164条の2(第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
(口腔衛生の管理に係る経過措置)
第9条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第164条の3(第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」とする。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
第10条 施行日から起算して6月を経過する日までの間、新条例第176条第1項(第190条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次の各号に定める措置を講じなければ」とあるのは「次の第1号から第3号までに定める措置を講じるとともに、次の第4号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
第11条 施行日から令和6年3月31日までの間、新条例第172条第2項第3号(第190条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

提案理由

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の改正に伴い、事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための措置等に関し、規定の整備を行う。

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