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詳細情報

件名

東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例

番号

第16号議案

提出日

令和3年2月12日

委員会審査結果

付託日:令和3年2月12日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和3年3月3日

本会議議決結果

議決日:令和3年3月26日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第16号議案
          東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和3年2月12日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、介護保険料率を改定する等のため提出します。

          東京都台東区介護保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区介護保険条例(平成12年3月台東区条例第50号)の一部を次のように改正する。
 第5条中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令和5年度まで」に改め、同条第1号中「36,800円」を「38,600円」に改め、同条第2号中「50,100円」を「52,600円」に改め、同条第3号中「51,600円」を「54,100円」に改め、同条第4号中「62,600円」を「65,700円」に改め、同条第5号中「73,700円」を「77,300円」に改め、同条第6号中「81,000円」を「85,000円」に改め、同号イ中「第35条の2第1項」の次に「、第35条の3第1項」を、「控除して得た額」の次に「とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零」を加え、同条第7号中「92,100円」を「96,600円」に改め、同条第8号中「110,500円」を「115,900円」に改め、同条第9号中「128,900円」を「135,200円」に改め、同条第10号中「147,400円」を「154,600円」に改め、同条第11号中「165,800円」を「173,900円」に改め、同条第12号中「184,200円」を「193,200円」に改め、同条第13号中「202,600円」を「212,500円」に改め、同条第14号中「221,000円」を「231,800円」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和3年度分からの保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の特例)
3 新条例第5条第1号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、23,200円とする。
4 新条例第5条第2号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、33,200円とする。
5 新条例第5条第3号に規定する第1号被保険者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は、同号の規定にかかわらず、50,200円とする。
(令和3年度から令和5年度までにおける保険料率の算定に関する基準の特例)
6 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての新条例第5条(第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ及び第14号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
7 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
8 第6項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

提案理由

介護保険の保険料率の改定等を行う。

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