東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
第14号議案
令和3年2月12日
付託日:令和3年2月12日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和3年3月4日
議決日:令和3年3月26日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第14号議案
東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和3年2月12日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、内山少年少女音楽振興基金及び池波社会教育振興基金の額を改定するため提出します。
東京都台東区教育振興基金条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区教育振興基金条例(昭和44年12月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区内山少年少女音楽振興基金の項中「2,000,000円」を「3,000,000円」に改める。
第2条 東京都台東区教育振興基金条例の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区内山少年少女音楽振興基金の項中「3,000,000円」を「2,000,000円」に改め、同表東京都台東区池波社会教育振興基金の項中「194,000,000円」を「193,000,000円」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
内山少年少女音楽振興基金及び池波社会教育振興基金の額を改定する。