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詳細情報

件名

東京都台東区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

番号

第79号議案

提出日

平成17年6月6日

委員会審査結果

付託日:平成17年6月6日
付託委員会:区民文教
審査日:平成17年6月20日
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成17年6月24日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第79号議案
        東京都台東区立少年自然の家条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成17年6月6日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。

        東京都台東区立少年自然の家条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立少年自然の家条例(昭和58年9月台東区条例第29号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「図る」の次に「とともに、区民の健康増進及び余暇活動を促進する」を加える。
 第3条を次のように改める。
(利 用)
第3条 少年自然の家は、次の各号のいずれかに該当するときに利用することができる。
 (1)区立の小学校・中学校が移動教室等の教育活動を行うとき。
 (2)区が社会教育活動のために主催する事業を行うとき。
 (3)区内の少年(義務教育諸学校の児童又は生徒)の団体(社会教育登録団体に限る。)で、引率者がいるとき。
 (4)区内に在住、在勤又は在学する者で構成する団体が社会教育活動又は健康増進のために利用するとき。この場合において、18歳未満の者で構成する団体が利用するときは、引率者がいなければならない。
 (5)前各号のほか、台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めたとき。
 第13条中「教育委員会規則」を「委員会規則」に改め、同条を第19条とする。
 第12条を削る。
 第11条中「使用者」を「利用者」に、「教育委員会」を「委員会」に改め、同条を第18条とする。
 第10条第1項中「使用者」を「利用者」に、「使用を」を「利用を」に改め、同条第2項中「使用の承認を取消されたとき」を「利用の承認を取り消されたとき」に、「使用を停止」を「利用を停止」に改め、同条を第17条とする。
 第9条の見出し中「使用承認」を「利用承認」に改め、同条各号列記以外の部分中「教育委員会」を「指定管理者」に、「使用の」を「利用の」に、「取消し」を「取り消し」に、「使用を」を「利用を」に改め、同条第1号中「使用目的又は使用条件」を「利用目的又は利用条件」に改め、同条第2号中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、同条第3号中「使用」を「利用」に改め、同条第4号中「教育委員会」を「指定管理者」に、「認めるとき」を「認め、委員会にその承認を得たとき」に改め、同条を第16条とする。
 第8条中「使用者」を「利用者」に改め、同条ただし書中「教育委員会」を「指定管理者」に改め、同条を第15条とする。
 第7条の見出し中「使用権」を「利用権」に改め、同条中「使用者」を「利用者」に、「使用の」を「利用の」に改め、同条を第14条とし、同条の前に次の1条を加える。
(利用の変更等)
第13条 利用者は、利用の変更又は取消しをしようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項に規定する承認を受けたとき又はその承認を受けることなく利用日に利用しなかつたときは、委員会規則に定める額を指定管理者に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、この限りでない。
 第6条を削る。
 第5条の見出しを「(利用料金等)」に改め、同条第1項中「使用の承認」を「利用の承認」に、「使用者」を「利用者」に、「別表に定める使用料を前納」を「指定管理者に利用料金を少年自然の家の利用を終了した際に納付」に改め、同条第2項中「前項の使用料は、教育委員会が」を「指定管理者は、委員会規則で定める」に、「これを」を「利用料金を」に改め、同項を同条第5項とし、第1項の次に次の3項を加える。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
3 利用者は、食事の提供を受けたときは、指定管理者に委員会規則で定める額の賄料を、少年自然の家の利用を終了した際に納付しなければならない。
4 利用料金及び賄料は、指定管理者の収入とする。
 第5条を第12条とする。
 第4条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第1項中「使用」を「利用」に、「教育委員会規則」を「委員会規則」に、「教育委員会」を「指定管理者」に改め、同条第2項各号列記以外の部分中「教育委員会」を「指定管理者」に、「使用」を「利用」に改め、同項第4号中「教育委員会が使用を不適当と認めるとき」を「指定管理者が利用を不適当と認め、委員会にその承認を得たとき」に改め、同条を第11条とする。
 第3条の次に次の7条を加える。
(利用の優先)
第4条 前条第1号及び第2号の規定による利用は、委員会があらかじめ定める期間において、同条第3号、第4号及び第5号の規定による利用に優先する。
2 前条第3号の規定による利用は、前項の規定による場合を除き、台東区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるところにより、前条第4号及び第5号の規定による利用に優先することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 少年自然の家の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定より、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他委員会規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、少年自然の家の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
 (1)事業計画書等の内容が少年自然の家を利用するものに対する最適なサービスの確保に資するものであること。
 (2)事業計画書等の内容が少年自然の家を利用しようとするものの平等な利用を確保するものであること。
 (3)事業計画書等の内容が少年自然の家の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
 (4)事業計画書等に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
 (5)前各号のほか、少年自然の家の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、委員会は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であつて、現に指定管理者に指定されているもの(「以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書等を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が少年自然の家の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
 (1)少年自然の家の利用の承認、変更等施設の利用に関すること。
 (2)少年自然の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)等の収受、減額又は免除に関すること。
 (3)少年自然の家の利用に係る食事等サービスの提供に関すること。
 (4)少年自然の家の施設、付帯設備及び物品の保全並びに維持管理に関すること。
 (5)前各号のほか、委員会が少年自然の家の管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第8条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(利用期間等)
第9条 少年自然の家を利用できる期間は、1月1日から12月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、委員会の承認を得て臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第10条 少年自然の家の利用時間は、次のとおりとする。
 (1)宿泊 利用開始日の午後3時から利用終了日の午前10時まで
 (2)休憩 午前10時から午後3時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、委員会の承認を得て利用時間を変更することができる。
 別表中「(第5条関係)」を「(第12条関係)」に、「使用者」を「利用者」に、「宿泊」を「宿泊棟宿泊」に、「使用料」を「利用料金」に、

 ┌──────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
 │休憩(1人1回)  │中学生以下      │50円         │         │
 │          ├───────────┼───────────┤         │
 │          │その他        │100円         │         │
 └──────────┴───────────┴───────────┴─────────┘
                                               」を

 ┌──────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
 │休憩(1人1回)  │中学生以下      │50円         │         │
 │          ├───────────┼───────────┤         │
 │          │その他        │100円         │         │
 ├──────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
 │テント場宿泊(1張1泊)│           │1,000円        │         │
 └──────────┴───────────┴───────────┴─────────┘
                                               」
に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条の次に7条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立少年自然の家条例の規定により台東区教育委員会(以下「委員会」という。)が行った使用の承認等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際、現に委員会に対して行っている使用の申請その他の行為で、施行日以後において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後において、改正後の東京都台東区立少年自然の家条例(以下「新条例」という。)の規定により指定管理者が行った利用の承認その他の行為又は指定管理者に対して行った利用の申請その他の行為とみなす。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後に東京都台東区立少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を利用する者について適用し、同日前に少年自然の家を使用する者については、なお従前の例による。
4 施行日前に納付された使用料の還付については、なお従前の例による。

提案理由

平成18年4月1日から、指定管理者による施設管理を実施するため、規定の整備を行う。

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