東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第65号議案
令和2年11月30日
付託日:令和2年11月30日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和2年11月30日
議決日:令和2年11月30日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第65号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年11月30日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、職員の期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第21条第2項本文中「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の120」を削り、同項ただし書中「6月」を「6月及び12月」に改め、「、12月に支給する場合においては100分の100」を削り、同条第3項中「100分の120」とあるのは「100分の70」と、「100分の95、12月に支給する場合においては100分の100」とあるのは「100分の55、12月に支給する場合においては100分の60」を「100分の95」とあるのは「100分の55」に改める。
第2条 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第21条第2項本文中「及び12月」を削り、「100分の115」を「100分の112.5、12月に支給する場合においては100分の117.5」に改め、同項ただし書中「及び12月」を削り、「100分の95」を「100分の92.5、12月に支給する場合においては100分の97.5」に改め、同条第3項中「100分の115」とあるのは「100分の65」と、「100分の95」とあるのは「100分の55」を「100分の112.5」とあるのは「100分の62.5」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の52.5」と、「100分の97.5」とあるのは「100分の57.5」に改める。
付 則
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
職員の給与に関する報告及び勧告に基づき、職員の期末手当の額の改定を行う。