東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第51号議案
令和2年9月11日
付託日:令和2年9月11日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和2年9月30日
議決日:令和2年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第51号議案
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年9月11日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、谷中地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関し、必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成23年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条の次に次の1条を加える。
(建築物の容積率の最高限度)
第4条の2 建築物の容積率は、別表第2に掲げる計画地区の区分に応じ、同表(ろ)欄に掲げる数値以下でなければならない。
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次の各号に掲げる建築物の部分の床面積は、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)に当該各号に定める割合を乗じて得た面積を限度として算入しない。
(1) 自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分 5分の1
(2) 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分 50分の1
(3) 蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分 50分の1
(4) 自家発電設備を設ける部分 100分の1
(5) 貯水槽を設ける部分 100分の1
(6) 宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分 100分の1
3 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項及び次項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第1号に規定するエレベーター(次項において「エレベーター」という。)の昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1)は、算入しない。
4 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しない。
5 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項の認定を受けた計画(同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る特定建築物(同法第2条第16号に規定する特定建築物をいう。)の建築物特定施設(同法第2条第18号に規定する建築物特定施設をいう。以下同じ。)の床面積のうち、移動等円滑化(同法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。以下同じ。)の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第24条に定める床面積は、算入しない。
6 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第22条の2第4項の認定を受けた計画(同条第5項において準用する同法第18条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に係る協定建築物(同法第22条の2第1項に規定する協定建築物をいう。)の協定建築物特定施設(同条第1項に規定する協定建築物特定施設をいう。)の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる場合における高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第24条に定める床面積は、算入しない。
7 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、低炭素建築物(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第2条第3項に規定する低炭素建築物をいう。)の床面積のうち、同法第54条第1項第1号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)第13条に定める床面積は、算入しない。
8 第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、同法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第14条に定める床面積は、算入しない。
9 法第52条第14項の規定による許可を受けた建築物に対する第1項の規定の適用については、その許可の範囲内で、同項の規定による限度を超えるものとすることができる。
第5条第1項中「同表(ろ)欄」を「同表(は)欄」に改める。
第6条中「同表(は)欄」を「同表(に)欄」に改める。
第7条第1項中「同表(に)欄」を「同表(ほ)欄」に改める。
第10条第2項中「第6条」の次に「又は第7条第1項」を加え、「当該建築物の既存部分のうち同条の規定に適合しない部分」を「当該増築又は改築をする部分以外の部分」に改め、同条第3項中「第6条又は第7条第1項」を「第4条、第4条の2第1項、第6条又は第7条第1項」に改める。
第11条第2項中「第6条又は第7条第1項」を「第4条の2第1項、第6条又は第7条第1項」に改める。
別表第1に次のように加える。
┌─────────┬────────────────────────┐
│東京都市計画谷中地│令和2年台東区告示第 号に定める東京都市計画谷│
│区地区計画地区整備│中地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定めら│
│計画区域 │れた区域 │
└─────────┴────────────────────────┘
別表第2の1東京都市計画浅草六区地区地区計画地区整備計画区域の部中
「
┌───┬─────┬────────────┬─────────────┐
│(ろ)│建築物の │300平方メートル │ │
│ │敷地面積 │ │ │
│ │の最低限 │ │ │
│ │度 │ │ │
├───┼─────┼────────────┼─────────────┤
│(は)│建築物の │建築物の外壁又はこれに代│ │
│ │壁面の位 │わる柱の面(ベランダ、バ│ │
│ │置の制限 │ルコニーその他これらに類│ │
│ │ │するものを含む。)から道│ │
│ │ │路境界線までの距離は、計│ │
│ │ │画図2に掲げる区分に応じ│ │
│ │ │、それぞれ定められた数値│ │
│ │ │以上とする。ただし、区長│ │
│ │ │が敷地の形態上又は土地の│ │
│ │ │利用上やむを得ないと認め│ │
│ │ │た建築物については、この│ │
│ │ │限りでない。 │ │
├───┼─────┼────────────┼─────────────┤
│(に)│建築物の │1 31メートル │ │
│ │高さの最 │2 36メートル(計画図2│ │
│ │高限度 │ に掲げる0.5メートル以 │ │ を
│ │ │ 上の壁面の位置の制限を│ │
│ │ │ 受ける場合。2以上の制│ │
│ │ │ 限を受ける場合はその最│ │
│ │ │ 大数値による。) │ │
│ │ │3 53メートル(敷地面積│ │
│ │ │ 3,000平方メートル以上 │ │
│ │ │ で、敷地面積の100分の │ │
│ │ │ 6以上の公共の用に供す│ │
│ │ │ る空地(壁面の位置の制│ │
│ │ │ 限を受ける区域を除く。│ │
│ │ │ )を設ける場合) │ │
│ │ │4 建築物等の高さには、│ │
│ │ │ 建築物の屋上を利用して│ │
│ │ │ 設置する屋外広告塔、広│ │
│ │ │ 告板及び看板を目的とす│ │
│ │ │ る工作物の高さを含むも│ │
│ │ │ のとし、前3項に掲げる│ │
│ │ │ 数値以内で設置するもの│ │
│ │ │ とする。ただし、屋上に│ │
│ │ │ 設置する4メートル以下│ │
│ │ │ のフェンス(目隠し用を│ │
│ │ │ 含む。)については、こ│ │
│ │ │ の限りでない。 │ │
└───┴─────┴────────────┴─────────────┘
」
「
┌───┬─────┬──────────────────────────┐
│(ろ)│建築物の │ │
│ │容積率の │ │
│ │最高限度 │ │
├───┼─────┼────────────┬─────────────┤
│(は)│建築物の │300平方メートル │ │
│ │敷地面積 │ │ │
│ │の最低限 │ │ │
│ │度 │ │ │
├───┼─────┼────────────┼─────────────┤
│(に)│建築物の │建築物の外壁又はこれに代│ │
│ │壁面の位 │わる柱の面(ベランダ、バ│ │
│ │置の制限 │ルコニーその他これらに類│ │
│ │ │するものを含む。)から道│ │
│ │ │路境界線までの距離は、計│ │
│ │ │画図2に掲げる区分に応じ│ │
│ │ │、それぞれ定められた数値│ │
│ │ │以上とする。ただし、区長│ │
│ │ │が敷地の形態上又は土地の│ │
│ │ │利用上やむを得ないと認め│ │
│ │ │た建築物については、この│ │
│ │ │限りでない。 │ │
├───┼─────┼────────────┼─────────────┤
│(ほ)│建築物の │1 31メートル │ │
│ │高さの最 │2 36メートル(計画図2│ │
│ │高限度 │ に掲げる0.5メートル以 │ │
│ │ │ 上の壁面の位置の制限を│ │
│ │ │ 受ける場合。2以上の制│ │
│ │ │ 限を受ける場合はその最│ │
│ │ │ 大数値による。) │ │
│ │ │3 53メートル(敷地面積│ │
│ │ │ 3,000平方メートル以上 │ │
│ │ │ で、敷地面積の100分の │ │
│ │ │ 6以上の公共の用に供す│ │
│ │ │ る空地(壁面の位置の制│ │
│ │ │ 限を受ける区域を除く。│ │
│ │ │ )を設ける場合) │ │
│ │ │4 建築物等の高さには、│ │
│ │ │ 建築物の屋上を利用して│ │
│ │ │ 設置する屋外広告塔、広│ │
│ │ │ 告板及び看板を目的とす│ │
│ │ │ る工作物の高さを含むも│ │
│ │ │ のとし、前3項に掲げる│ │
│ │ │ 数値以内で設置するもの│ │
│ │ │ とする。ただし、屋上に│ │
│ │ │ 設置する4メートル以下│ │
│ │ │ のフェンス(目隠し用を│ │
│ │ │ 含む。)については、こ│ │
│ │ │ の限りでない。 │ │
└───┴─────┴────────────┴─────────────┘
」
に改め、同表の2東京都市計画御徒町駅周辺地区地区計画地区整備計画区域の部中
「
┌───┬─────┬──────────────────────────┐
│(ろ)│建築物の │100平方メートル │
│ │敷地面積 │ │
│ │の最低限 │ │
│ │度 │ │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(は)│建築物の │建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に掲げる│
│ │壁面の位 │壁面線を越えて建築してはならない。ただし、歩行者の安│ を
│ │置の制限 │全性を確保するために必要な庇その他これに類するもの又│
│ │ │は区長が公益上必要と認めた建築物については、この限り│
│ │ │でない。 │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(に)│建築物の │ │
│ │高さの最 │ │
│ │高限度 │ │
└───┴─────┴──────────────────────────┘
」
「
┌───┬─────┬──────────────────────────┐
│(ろ)│建築物の │ │
│ │容積率の │ │
│ │最高限度 │ │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(は)│建築物の │100平方メートル │
│ │敷地面積 │ │
│ │の最低限 │ │
│ │度 │ │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(に)│建築物の │建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に掲げる│
│ │壁面の位 │壁面線を越えて建築してはならない。ただし、歩行者の安│
│ │置の制限 │全性を確保するために必要なひさしその他これに類するも│
│ │ │の又は区長が公益上必要と認めた建築物については、この│
│ │ │限りでない。 │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(ほ)│建築物の │ │
│ │高さの最 │ │
│ │高限度 │ │
└───┴─────┴──────────────────────────┘
」
に改め、同表の3東京都市計画東上野四・五丁目地区地区計画地区整備計画区域の部中
「
┌───┬─────┬──────────────────────────┐
│(ろ)│建築物の │ │
│ │敷地面積 │ │
│ │の最低限 │ │
│ │度 │ │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(は)│建築物の │建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(ベランダ、バルコ│
│ │壁面の位 │ニーその他これらに類するものを含む。)から道路境界線│
│ │置の制限 │までの距離は、計画図2に掲げる区分に応じ、それぞれ定│
│ │ │められた数値以上とする。ただし、歩行者の安全性若しく│ を
│ │ │は快適性を確保するために必要な庇その他これに類するも│
│ │ │の又は区長が敷地の形態上若しくは土地の利用上やむを得│
│ │ │ないと認めた建築物については、この限りでない。 │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(に)│建築物の │ │
│ │高さの最 │ │
│ │高限度 │ │
└───┴─────┴──────────────────────────┘
」
「
┌───┬─────┬──────────────────────────┐
│(ろ)│建築物の │ │
│ │容積率の │ │
│ │最高限度 │ │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(は)│建築物の │ │
│ │敷地面積 │ │
│ │の最低限 │ │
│ │度 │ │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(に)│建築物の │建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(ベランダ、バルコ│
│ │壁面の位 │ニーその他これらに類するものを含む。)から道路境界線│
│ │置の制限 │までの距離は、計画図2に掲げる区分に応じ、それぞれ定│
│ │ │められた数値以上とする。ただし、歩行者の安全性若しく│
│ │ │は快適性を確保するために必要なひさしその他これに類す│
│ │ │るもの又は区長が敷地の形態上若しくは土地の利用上やむ│
│ │ │を得ないと認めた建築物については、この限りでない。 │
├───┼─────┼──────────────────────────┤
│(ほ)│建築物の │ │
│ │高さの最 │ │
│ │高限度 │ │
└───┴─────┴──────────────────────────┘
」
に改め、同表に次のように加える。
4 東京都市計画谷中地区地区計画地区整備計画区域
┌─────┬─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐
│計画地区 │道灌山通 │商業・住│商業・住│よみせ通│朝倉彫塑│住宅地区│共同住宅│
│ │り沿道地 │宅地区1│宅地区2│り沿道地│館通り沿│ │地区 │
│ │区 │ │ │区 │道地区 │ │ │
├───┬─┼─────┼────┴────┴────┼────┴────┴────┤
│(い)│建│1 風俗 │1 風俗営業等の規制及び業務│ │
│ │築│ 営業等 │ の適正化等に関する法律第2│ │
│ │物│ の規制 │ 条第1項第2号から第5号ま│ │
│ │の│ 及び業 │ でに規定する風俗営業並びに│ │
│ │用│ 務の適 │ 同条第6項第4号から第6号│ │
│ │途│ 正化等 │ まで及び第9項に規定する性│ │
│ │の│ に関す │ 風俗関連特殊営業並びに同条│ │
│ │制│ る法律 │ 第11項に規定する特定遊興飲│ │
│ │限│ 第2条 │ 食店営業の用に供する建築物│ │
│ │ │ 第1項 │2 ナイトクラブその他設備を│ │
│ │ │ 各号に │ 設けて客にダンスをさせ、か│ │
│ │ │ 規定す │ つ、客に飲食をさせる営業(│ │
│ │ │ る風俗 │ 前項に掲げるものを除く。)│ │
│ │ │ 営業並 │ の用に供する建築物 │ │
│ │ │ びに同 │3 勝馬投票券販売所、場外車│ │
│ │ │ 条第6 │ 券売場その他これらに類する│ │
│ │ │ 項各号 │ 建築物 │ │
│ │ │ 及び第 │ │ │
│ │ │ 9項に │ │ │
│ │ │ 規定す │ │ │
│ │ │ る性風 │ │ │
│ │ │ 俗関連 │ │ │
│ │ │ 特殊営 │ │ │
│ │ │ 業並び │ │ │
│ │ │ に同条 │ │ │
│ │ │ 第11項 │ │ │
│ │ │ に規定 │ │ │
│ │ │ する特 │ │ │
│ │ │ 定遊興 │ │ │
│ │ │ 飲食店 │ │ │
│ │ │ 営業の │ │ │
│ │ │ 用に供 │ │ │
│ │ │ する建 │ │ │
│ │ │ 築物 │ │ │
│ │ │2 ナイ │ │ │
│ │ │ トクラ │ │ │
│ │ │ ブその │ │ │
│ │ │ 他設備 │ │ │
│ │ │ を設け │ │ │
│ │ │ て客に │ │ │
│ │ │ ダンス │ │ │
│ │ │ をさせ、│ │ │
│ │ │ かつ、 │ │ │
│ │ │ 客に飲 │ │ │
│ │ │ 食をさ │ │ │
│ │ │ せる営 │ │ │
│ │ │ 業(前 │ │ │
│ │ │ 項に掲 │ │ │
│ │ │ げるも │ │ │
│ │ │ のを除 │ │ │
│ │ │ く。) │ │ │
│ │ │ の用に │ │ │
│ │ │ 供する │ │ │
│ │ │ 建築物 │ │ │
│ │ │3 勝馬 │ │ │
│ │ │ 投票券 │ │ │
│ │ │ 販売所、│ │ │
│ │ │ 場外車 │ │ │
│ │ │ 券売場 │ │ │
│ │ │ その他 │ │ │
│ │ │ これら │ │ │
│ │ │ に類す │ │ │
│ │ │ る建築 │ │ │
│ │ │ 物 │ │ │
├───┼─┼─────┼────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│(ろ)│建│ │ │ │1 壁面│ │1 壁面│ │
│ │築│ │ │ │ の位置│ │ の位置│ │
│ │物│ │ │ │ の制限│ │ の制限│ │
│ │の│ │ │ │ 2号が│ │ 1号が│ │
│ │容│ │ │ │ 定めら│ │ 定めら│ │
│ │積│ │ │ │ れてい│ │ れてい│ │
│ │率│ │ │ │ る敷地│ │ る敷地│ │
│ │の│ │ │ │ におい│ │ におい│ │
│ │最│ │ │ │ ては10│ │ ては10│ │
│ │高│ │ │ │ 0分の2│ │ 0分の1│ │
│ │限│ │ │ │ 76 │ │ 84 │ │
│ │度│ │ │ │2 壁面│ │2 壁面│ │
│ │ │ │ │ │ の位置│ │ の位置│ │
│ │ │ │ │ │ の制限│ │ の制限│ │
│ │ │ │ │ │ が定め│ │ が定め│ │
│ │ │ │ │ │ られて│ │ られて│ │
│ │ │ │ │ │ いない│ │ いない│ │
│ │ │ │ │ │ 敷地に│ │ 敷地に│ │
│ │ │ │ │ │ おいて│ │ おいて│ │
│ │ │ │ │ │ は、前│ │ は、前│ │
│ │ │ │ │ │ 面道路│ │ 面道路│ │
│ │ │ │ │ │ (前面│ │ (前面│ │
│ │ │ │ │ │ 道路が│ │ 道路が│ │
│ │ │ │ │ │ 2以上│ │ 2以上│ │
│ │ │ │ │ │ ある場│ │ ある場│ │
│ │ │ │ │ │ 合は、│ │ 合は、│ │
│ │ │ │ │ │ その幅│ │ その幅│ │
│ │ │ │ │ │ 員の最│ │ 員の最│ │
│ │ │ │ │ │ 大のも│ │ 大のも│ │
│ │ │ │ │ │ の)の│ │ の)の│ │
│ │ │ │ │ │ 幅員の│ │ 幅員の│ │
│ │ │ │ │ │ メート│ │ メート│ │
│ │ │ │ │ │ ルの数│ │ ルの数│ │
│ │ │ │ │ │ 値に10│ │ 値に10│ │
│ │ │ │ │ │ 分の6│ │ 分の4│ │
│ │ │ │ │ │ を乗じ│ │ を乗じ│ │
│ │ │ │ │ │ て得た│ │ て得た│ │
│ │ │ │ │ │ 数値と│ │ 数値と│ │
│ │ │ │ │ │ 、用途│ │ 、用途│ │
│ │ │ │ │ │ 地域に│ │ 地域に│ │
│ │ │ │ │ │ 関する│ │ 関する│ │
│ │ │ │ │ │ 都市計│ │ 都市計│ │
│ │ │ │ │ │ 画に定│ │ 画に定│ │
│ │ │ │ │ │ められ│ │ められ│ │
│ │ │ │ │ │ た容積│ │ た容積│ │
│ │ │ │ │ │ 率のい│ │ 率のい│ │
│ │ │ │ │ │ ずれか│ │ ずれか│ │
│ │ │ │ │ │ 小さい│ │ 小さい│ │
│ │ │ │ │ │ 方の数│ │ 方の数│ │
│ │ │ │ │ │ 値 │ │ 値 │ │
│ │ │ │ │ │3 2以│ │3 2以│ │
│ │ │ │ │ │ 上の道│ │ 上の道│ │
│ │ │ │ │ │ 路に接│ │ 路に接│ │
│ │ │ │ │ │ し、一│ │ し、一│ │
│ │ │ │ │ │ は壁面│ │ は壁面│ │
│ │ │ │ │ │ の位置│ │ の位置│ │
│ │ │ │ │ │ の制限│ │ の制限│ │
│ │ │ │ │ │ が定め│ │ が定め│ │
│ │ │ │ │ │ られ、│ │ られ、│ │
│ │ │ │ │ │ その他│ │ その他│ │
│ │ │ │ │ │ が定め│ │ が定め│ │
│ │ │ │ │ │ られて│ │ られて│ │
│ │ │ │ │ │ いない│ │ いない│ │
│ │ │ │ │ │ 敷地に│ │ 敷地に│ │
│ │ │ │ │ │ おける│ │ おける│ │
│ │ │ │ │ │ 容積率│ │ 容積率│ │
│ │ │ │ │ │ の最高│ │ の最高│ │
│ │ │ │ │ │ 限度は│ │ 限度は│ │
│ │ │ │ │ │ 、第1│ │ 、第1│ │
│ │ │ │ │ │ 項の数│ │ 項の数│ │
│ │ │ │ │ │ 値と前│ │ 値と前│ │
│ │ │ │ │ │ 項の数│ │ 項の数│ │
│ │ │ │ │ │ 値のい│ │ 値のい│ │
│ │ │ │ │ │ ずれか│ │ ずれか│ │
│ │ │ │ │ │ 大きい│ │ 大きい│ │
│ │ │ │ │ │ 方の数│ │ 方の数│ │
│ │ │ │ │ │ 値 │ │ 値 │ │
├───┼─┼─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│(は)│建│50平方メートルとする。ただし、次の各項のいずれかに該当する場合は、この│
│ │築│限りでない。 │
│ │物│1 本地区計画の決定告示日において、当該規定に適合しない土地又は現に存│
│ │の│ する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する当該規定に│
│ │敷│ 適合しない土地について、その全部を一の敷地として使用するもの │
│ │地│2 公共施設(道路、公園等)の整備等により規定値未満となる土地 │
│ │面│3 代替地として提供される規定値未満の土地 │
│ │積│4 区長が公益上やむを得ないと認めた土地 │
│ │の│ │
│ │最│ │
│ │低│ │
│ │限│ │
│ │度│ │
├───┼─┼─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│(に)│建│ │建築物の│ │建築物の│ │建築物の│ │
│ │築│ │外壁又は│ │外壁又は│ │外壁又は│ │
│ │物│ │これに代│ │これに代│ │これに代│ │
│ │の│ │わる柱の│ │わる柱の│ │わる柱の│ │
│ │壁│ │面(ベラ│ │面(ベラ│ │面(ベラ│ │
│ │面│ │ンダ、バ│ │ンダ、バ│ │ンダ、バ│ │
│ │の│ │ルコニー│ │ルコニー│ │ルコニー│ │
│ │位│ │その他こ│ │その他こ│ │その他こ│ │
│ │置│ │れらに類│ │れらに類│ │れらに類│ │
│ │の│ │するもの│ │するもの│ │するもの│ │
│ │制│ │を含む。│ │を含む。│ │を含む。│ │
│ │限│ │)から道│ │)から道│ │)から道│ │
│ │ │ │路中心線│ │路中心線│ │路中心線│ │
│ │ │ │又は道路│ │又は道路│ │又は道路│ │
│ │ │ │境界線ま│ │境界線ま│ │境界線ま│ │
│ │ │ │での距離│ │での距離│ │での距離│ │
│ │ │ │は、計画│ │は、計画│ │は、計画│ │
│ │ │ │図3に示│ │図3に示│ │図3に示│ │
│ │ │ │す数値以│ │す数値以│ │す数値以│ │
│ │ │ │上とする│ │上とする│ │上とする│ │
│ │ │ │。ただし│ │。ただし│ │。ただし│ │
│ │ │ │、次に掲│ │、次に掲│ │、次に掲│ │
│ │ │ │げるもの│ │げるもの│ │げるもの│ │
│ │ │ │について│ │について│ │について│ │
│ │ │ │は、この│ │は、この│ │は、この│ │
│ │ │ │限りでな│ │限りでな│ │限りでな│ │
│ │ │ │い。 │ │い。 │ │い。 │ │
│ │ │ │1 壁面│ │1 壁面│ │1 壁面│ │
│ │ │ │ の位置│ │ の位置│ │ の位置│ │
│ │ │ │ の制限│ │ の制限│ │ の制限│ │
│ │ │ │ 3号に│ │ 2号に│ │ 1号に│ │
│ │ │ │ ついて│ │ ついて│ │ ついて│ │
│ │ │ │ は、地│ │ は、地│ │ は、地│ │
│ │ │ │ 盤面か│ │ 盤面か│ │ 盤面か│ │
│ │ │ │ ら10メ│ │ ら2.5 │ │ ら2.5 │ │
│ │ │ │ ートル│ │ メート│ │ メート│ │
│ │ │ │ を超え│ │ ルを超│ │ ルを超│ │
│ │ │ │ て設け│ │ え9メ│ │ え9メ│ │
│ │ │ │ る軒、│ │ ートル│ │ ートル│ │
│ │ │ │ ひさし│ │ までに│ │ までに│ │
│ │ │ │ その他│ │ 設ける│ │ 設ける│ │
│ │ │ │ これら│ │ 軒、ひ│ │ 軒、ひ│ │
│ │ │ │ に類す│ │ さしそ│ │ さしそ│ │
│ │ │ │ るもの│ │ の他こ│ │ の他こ│ │
│ │ │ │2 文化│ │ れらに│ │ れらに│ │
│ │ │ │ 財保護│ │ 類する│ │ 類する│ │
│ │ │ │ 法(昭│ │ もの │ │ もの │ │
│ │ │ │ 和25年│ │2 文化│ │2 文化│ │
│ │ │ │ 法律第│ │ 財保護│ │ 財保護│ │
│ │ │ │ 214号 │ │ 法第27│ │ 法第27│ │
│ │ │ │ )第27│ │ 条によ│ │ 条によ│ │
│ │ │ │ 条によ│ │ る指定│ │ る指定│ │
│ │ │ │ る指定│ │ 又は同│ │ 又は同│ │
│ │ │ │ 又は同│ │ 法第57│ │ 法第57│ │
│ │ │ │ 法第57│ │ 条によ│ │ 条によ│ │
│ │ │ │ 条によ│ │ る登録│ │ る登録│ │
│ │ │ │ る登録│ │ をされ│ │ をされ│ │
│ │ │ │ をされ│ │ ている│ │ ている│ │
│ │ │ │ ている│ │ もの、│ │ もの、│ │
│ │ │ │ もの、│ │ 東京都│ │ 東京都│ │
│ │ │ │ 東京都│ │ 文化財│ │ 文化財│ │
│ │ │ │ 文化財│ │ 保護条│ │ 保護条│ │
│ │ │ │ 保護条│ │ 例第4│ │ 例第4│ │
│ │ │ │ 例(昭│ │ 条によ│ │ 条によ│ │
│ │ │ │ 和51年│ │ る指定│ │ る指定│ │
│ │ │ │ 東京都│ │ をされ│ │ をされ│ │
│ │ │ │ 条例第│ │ ている│ │ ている│ │
│ │ │ │ 25号)│ │ もの、│ │ もの、│ │
│ │ │ │ 第4条│ │ 東京都│ │ 東京都│ │
│ │ │ │ による│ │ 台東区│ │ 台東区│ │
│ │ │ │ 指定を│ │ 文化財│ │ 文化財│ │
│ │ │ │ されて│ │ 保護条│ │ 保護条│ │
│ │ │ │ いるも│ │ 例第7│ │ 例第7│ │
│ │ │ │ の、東│ │ 条の台│ │ 条の台│ │
│ │ │ │ 京都台│ │ 東区区│ │ 東区区│ │
│ │ │ │ 東区文│ │ 民文化│ │ 民文化│ │
│ │ │ │ 化財保│ │ 財台帳│ │ 財台帳│ │
│ │ │ │ 護条例│ │ に登載│ │ に登載│ │
│ │ │ │ (昭和│ │ するも│ │ するも│ │
│ │ │ │ 62年7│ │ の又は│ │ の又は│ │
│ │ │ │ 月台東│ │ 東京都│ │ 東京都│ │
│ │ │ │ 区条例│ │ 台東区│ │ 台東区│ │
│ │ │ │ 第18号│ │ 景観条│ │ 景観条│ │
│ │ │ │ )第7│ │ 例第23│ │ 例第23│ │
│ │ │ │ 条の台│ │ 条によ│ │ 条によ│ │
│ │ │ │ 東区区│ │ る指定│ │ る指定│ │
│ │ │ │ 民文化│ │ をされ│ │ をされ│ │
│ │ │ │ 財台帳│ │ ている│ │ ている│ │
│ │ │ │ に登載│ │ もの │ │ もの │ │
│ │ │ │ するも│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ の又は│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 東京都│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 台東区│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 景観条│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 例(平│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 成14年│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 10月台│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 東区条│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 例第43│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 号)第│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 23条に│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ よる指│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 定をさ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ れてい│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ るもの│ │ │ │ │ │
├───┼─┼─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│(ほ)│建│− │20メート│20メート│17メート│12メート│12メート│− │
│ │築│ │ル │ル │ル │ル │ル(ただ│ │
│ │物│ │ │ │ │ │し、谷中│ │
│ │の│ │ │ │ │ │小学校及│ │
│ │高│ │ │ │ │ │び谷中防│ │
│ │さ│ │ │ │ │ │災コミュ│ │
│ │の│ │ │ │ │ │ニティセ│ │
│ │最│ │ │ │ │ │ンターを│ │
│ │高│ │ │ │ │ │除く。)│ │
│ │限├─────┼────┼────┼────┴────┴────┴────┤
│ │度│高さが10 │高さが10│高さが10│高さが10メートルを超える建築物について│
│ │ │メートル │メートル│メートル│は、次のとおりとする。 │
│ │ │を超える │を超える│を超える│1 冬至日の真太陽時による午前8時から│
│ │ │建築物が、│建築物に│建築物が│ 午後4時までの間における、平均地盤面│
│ │ │冬至日に │ついては│、冬至日│ からの高さが4メートルの水平面に敷地│
│ │ │おいて、 │、次のと│において│ 境界からの水平距離が5メートルを超え│
│ │ │当該建築 │おりとす│、当該建│ 10メートル以内の範囲においては4時間│
│ │ │物がある │る。 │築物があ│ 以上、10メートルを超える範囲において│
│ │ │道灌山通 │1 冬至│る商業・│ は2.5時間以上日影となる部分を生じさ │
│ │ │り沿道地 │ 日の真│住宅地区│ せない高さとする。なお、同一敷地内に│
│ │ │区の区域 │ 太陽時│2の区域│ 2以上の建築物がある場合においては、│
│ │ │外の土地 │ による│外の土地│ これらの建築物を一の建築物とみなすこ│
│ │ │に日影を │ 午前8│に日影を│ ととする。また、緩和に関する措置は、│
│ │ │生じさせ │ 時から│生じさせ│ 建築基準法施行令第135条の12の規定を │
│ │ │る場合に │ 午後4│る場合に│ 準用する。 │
│ │ │おける建 │ 時まで│おける建│2 建築物が前項の規定による日影時間の│
│ │ │築物等の │ の間に│築物等の│ 制限の異なる地区の内外にわたる場合又│
│ │ │高さの最 │ おける│高さの最│ は建築物が、冬至日において、当該建築│
│ │ │高限度の │ 、平均│高限度の│ 物がある当該地区の区域外の土地に日影│
│ │ │規定の適 │ 地盤面│規定の適│ を生じさせる場合における前項の規定の│
│ │ │用に関し │ からの│用に関し│ 適用に関し必要な事項は、建築基準法施│
│ │ │必要な事 │ 高さが│必要な事│ 行令第135条の13の規定を準用する。 │
│ │ │項は、建 │ 4メー│項は、建│ │
│ │ │築基準法 │ トルの│築基準法│ │
│ │ │施行令第 │ 水平面│施行令第│ │
│ │ │135条の13 │ に敷地│135条の1│ │
│ │ │の規定を │ 境界か│3の規定 │ │
│ │ │準用する。│ らの水│を準用す│ │
│ │ │ │ 平距離│る。 │ │
│ │ │ │ が5メ│ │ │
│ │ │ │ ートル│ │ │
│ │ │ │ を超え│ │ │
│ │ │ │ 10メー│ │ │
│ │ │ │ トル以│ │ │
│ │ │ │ 内の範│ │ │
│ │ │ │ 囲にお│ │ │
│ │ │ │ いては│ │ │
│ │ │ │ 4時間│ │ │
│ │ │ │ 以上、│ │ │
│ │ │ │ 10メー│ │ │
│ │ │ │ トルを│ │ │
│ │ │ │ 超える│ │ │
│ │ │ │ 範囲に│ │ │
│ │ │ │ おいて│ │ │
│ │ │ │ は2.5 │ │ │
│ │ │ │ 時間以│ │ │
│ │ │ │ 上日影│ │ │
│ │ │ │ となる│ │ │
│ │ │ │ 部分を│ │ │
│ │ │ │ 生じさ│ │ │
│ │ │ │ せない│ │ │
│ │ │ │ 高さと│ │ │
│ │ │ │ する。│ │ │
│ │ │ │ なお、│ │ │
│ │ │ │ 同一敷│ │ │
│ │ │ │ 地内に│ │ │
│ │ │ │ 2以上│ │ │
│ │ │ │ の建築│ │ │
│ │ │ │ 物があ│ │ │
│ │ │ │ る場合│ │ │
│ │ │ │ におい│ │ │
│ │ │ │ ては、│ │ │
│ │ │ │ これら│ │ │
│ │ │ │ の建築│ │ │
│ │ │ │ 物を一│ │ │
│ │ │ │ の建築│ │ │
│ │ │ │ 物とみ│ │ │
│ │ │ │ なすこ│ │ │
│ │ │ │ ととす│ │ │
│ │ │ │ る。ま│ │ │
│ │ │ │ た、緩│ │ │
│ │ │ │ 和に関│ │ │
│ │ │ │ する措│ │ │
│ │ │ │ 置は、│ │ │
│ │ │ │ 建築基│ │ │
│ │ │ │ 準法施│ │ │
│ │ │ │ 行令第│ │ │
│ │ │ │ 135条 │ │ │
│ │ │ │ の12の│ │ │
│ │ │ │ 規定を│ │ │
│ │ │ │ 準用す│ │ │
│ │ │ │ る。 │ │ │
│ │ │ │2 建築│ │ │
│ │ │ │ 物が前│ │ │
│ │ │ │ 項の規│ │ │
│ │ │ │ 定によ│ │ │
│ │ │ │ る日影│ │ │
│ │ │ │ 時間の│ │ │
│ │ │ │ 制限の│ │ │
│ │ │ │ 異なる│ │ │
│ │ │ │ 地区の│ │ │
│ │ │ │ 内外に│ │ │
│ │ │ │ わたる│ │ │
│ │ │ │ 場合又│ │ │
│ │ │ │ は建築│ │ │
│ │ │ │ 物が、│ │ │
│ │ │ │ 冬至日│ │ │
│ │ │ │ におい│ │ │
│ │ │ │ て、当│ │ │
│ │ │ │ 該建築│ │ │
│ │ │ │ 物があ│ │ │
│ │ │ │ る当該│ │ │
│ │ │ │ 地区の│ │ │
│ │ │ │ 区域外│ │ │
│ │ │ │ の土地│ │ │
│ │ │ │ に日影│ │ │
│ │ │ │ を生じ│ │ │
│ │ │ │ させる│ │ │
│ │ │ │ 場合に│ │ │
│ │ │ │ おける│ │ │
│ │ │ │ 前項の│ │ │
│ │ │ │ 規定の│ │ │
│ │ │ │ 適用に│ │ │
│ │ │ │ 関し必│ │ │
│ │ │ │ 要な事│ │ │
│ │ │ │ 項は、│ │ │
│ │ │ │ 建築基│ │ │
│ │ │ │ 準法施│ │ │
│ │ │ │ 行令第│ │ │
│ │ │ │ 135条 │ │ │
│ │ │ │ の13の│ │ │
│ │ │ │ 規定を│ │ │
│ │ │ │ 準用す│ │ │
│ │ │ │ る。 │ │ │
│ │ ├─────┼────┴────┼────┬─────────┬────┤
│ │ │− │高さが20メートルを│高さが17│高さが12メートルを│− │
│ │ │ │超える既存建築物の│メートル│超える既存建築物の│ │
│ │ │ │建替え(地区計画決│を超える│建替え(地区計画決│ │
│ │ │ │定の告示日において│既存建築│定の告示日において│ │
│ │ │ │の当該建築物の所有│物の建替│の当該建築物の所有│ │
│ │ │ │者等が行うものに限│え(地区│者等が行うものに限│ │
│ │ │ │る。)については、│計画決定│る。)については、│ │
│ │ │ │当該建築物の各部分│の告示日│当該建築物の各部分│ │
│ │ │ │の高さを超えない範│において│の高さを超えない範│ │
│ │ │ │囲内で1度だけ建替│の当該建│囲内で1度だけ建替│ │
│ │ │ │えができることとす│築物の所│えができることとす│ │
│ │ │ │る。 │有者等が│る。 │ │
│ │ │ │ │行うもの│ │ │
│ │ │ │ │に限る。│ │ │
│ │ │ │ │)につい│ │ │
│ │ │ │ │ては、当│ │ │
│ │ │ │ │該建築物│ │ │
│ │ │ │ │の各部分│ │ │
│ │ │ │ │の高さを│ │ │
│ │ │ │ │超えない│ │ │
│ │ │ │ │範囲内で│ │ │
│ │ │ │ │建替えが│ │ │
│ │ │ │ │できるこ│ │ │
│ │ │ │ │ととする│ │ │
│ │ │ │ │。 │ │ │
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備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
谷中地区地区計画の区域内における建築物の制限等に関し、必要な事項を定める。