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件名

東京都台東区ポイ捨て行為の防止に関する条例の一部を改正する条例

番号

第50号議案

提出日

令和2年9月11日

委員会審査結果

付託日:令和2年9月11日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:令和2年9月25日

本会議議決結果

議決日:令和2年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第50号議案
     東京都台東区ポイ捨て行為の防止に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和2年9月11日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、喫煙の禁止に関し、規定の整備を図るため提出します。

     東京都台東区ポイ捨て行為の防止に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区ポイ捨て行為の防止に関する条例(平成9年9月台東区条例第32号)の一部を次のように改正する。
 題名中「ポイ捨て行為」の次に「等」を加える。
 第1条中「ポイ捨て行為」の次に「等」を加える。
 第2条中第6号を第10号とし、第5号を第9号とし、第4号を第8号とし、第3号の次に次の4号を加える。
 (4) 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙又は蒸気を発生させることをいう。
 (5) 歩行喫煙 歩行中(自転車等の乗車中を含む。)に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することをいう。
 (6) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこ及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。
 (7) 公共の場所 国、都又は区が管理する道路、公園及び広場等(屋外に限る。)をいう。
 第3条を次のように改める。
(禁止行為)
第3条 区民等は、公共の場所において、ポイ捨て行為及び歩行喫煙をしてはならない。
 第5条第1項第1号を削り、同項中第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とする。
 第7条第1項第1号中「ポイ捨て行為」の次に「及び歩行喫煙」を加える。
 第12条を第13条とし、第11条を第12条とし、第10条を第11条とする。
 第9条第1項中「第3条」の次に「及び第8条第2項」を加え、「飲料又は食料容器の回収」を「その行為の是正又は中止」に改め、同条を第10条とする。
 第8条第1項及び第2項中「ポイ捨て行為」の次に「及び歩行喫煙」を加え、同条を第9条とする。
 第7条の次に次の1条を加える。
(喫煙禁止時間の指定等)
第8条 区長は、環境美化の促進を図るため、特に必要があると認めるときは、喫煙禁止時間(以下「禁止時間」という。)を指定することができる。
2 区民等は、公共の場所において、禁止時間に喫煙をしてはならない。ただし、区長が指定する公衆喫煙所においては、この限りでない。
3 区長は、禁止時間を指定したときは、当該時間その他必要があると認める事項を告示しなければならない。
4 区長は、必要があると認めるときは、その指定した禁止時間を変更し、又はその指定を解除することができる。
5 第3項の規定は、前項の規定による変更又は解除をした場合について準用する。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の東京都台東区ポイ捨て行為等の防止に関する条例第8条の規定による禁止時間の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

提案理由

喫煙の禁止に関し、規定の整備を行う。

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