東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
第49号議案
令和2年9月11日
付託日:令和2年9月11日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和2年10月2日
議決日:令和2年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第49号議案
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年9月11日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、介護補償の限度額を改定する等のため提出します。
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項第1号中「16万5,150円」を「16万6,950円」に改め、同項第2号中「7万790円」を「7万2,990円」に改め、同項第3号中「8万2,580円」を「8万3,480円」に改め、同項第4号中「3万5,400円」を「3万6,500円」に改める。
付則第3条第5項及び第6項中「100分の5」を「災害発生日における法定利率」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第2項の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の東京都台東区立小中学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第12条第2項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。
学校医等に係る介護補償の限度額の改定等を行う。