東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第37号議案
令和2年6月2日
付託日:令和2年6月2日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和2年6月10日
議決日:令和2年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第37号議案
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の改正に伴い、連携施設の確保に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第22号)の一部を次のように改正する。
第42条第4項を次のように改める。
4 区長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 区長が、児童福祉法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。
(2) 特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。
第42条第5項各号列記以外の部分中「前項」を「前項(第2号に係る部分に限る。)」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、連携施設の確保に関し、規定の整備を行う。