東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第36号議案
令和2年6月2日
付託日:令和2年6月2日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和2年6月10日
議決日:令和2年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第36号議案
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、連携施設の確保等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
第6条第4項を次のように改める。
4 区長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 区長が、法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。
(2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。
第6条第5項各号列記以外の部分中「前項」を「前項(第2号に該当する場合に限る。)」に改める。
第23条第2項第2号中「第34条の20第1項第4号」を「第34条の20第1項第3号」に改める。
第37条第4号中「従事する場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加える。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、連携施設の確保等に関し、規定の整備を行う。