東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第35号議案
令和2年6月2日
付託日:令和2年6月2日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和2年6月10日
議決日:令和2年6月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第35号議案
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年6月2日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第10条第3項各号列記以外の部分中「指定都市」の次に「若しくは同法第252条の22第1項の中核市」を加える。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、改正後の東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件に関し、規定の整備を行う。