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件名

東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

番号

第31号議案

提出日

令和2年5月15日

委員会審査結果

付託日:令和2年5月15日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和2年5月15日

本会議議決結果

議決日:令和2年5月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第31号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和2年5月15日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定めるため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 付則に次の3条を加える。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第7条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第8条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される金額より少ないときは、その差額を支給する。
第9条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであつた給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかつたときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかつた場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により区が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
   付 則
 この条例は、令和2年6月1日から施行し、改正後の東京都台東区国民健康保険条例付則第7条から第9条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から台東区規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

提案理由

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関し、必要な事項を定める。

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