東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第30号議案
令和2年5月15日
付託日:令和2年5月15日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和2年5月15日
議決日:令和2年5月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第30号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年5月15日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した職員の保健衛生業務手当の特例を定めるため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
付則に次の3項を加える。
(新型コロナウイルス感染症に係る保健衛生業務手当)
4 保健所及び保健センターに勤務する職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)から区民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、規則で定めるものに従事したときは、保健衛生業務手当を支給する。この場合において、第5条の規定は、適用しない。
5 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内において、規則で定める。
6 付則第4項の規定により保健衛生業務手当を支給する場合においては、第7条中「第3条から前条まで」とあるのは、「第3条、第4条、前条及び付則第4項」とする。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例付則第4項から第6項までの規定は、令和2年1月27日から適用する。
新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した職員の保健衛生業務手当の特例を定める。