東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第27号議案
令和2年3月23日
付託日:令和2年3月23日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和2年3月23日
議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第27号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年3月23日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条の4第1号中「100分の7.25」を「100分の7.14」に改める。
第15条の8中「61万円」を「63万円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.24」を「100分の2.29」に改め、同条第2号中「1万2,300円」を「1万2,900円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.74」を「100分の1.99」に、「100分の54」を「100分の57」に改め、同条第2号中「100分の46」を「100分の43」に改める。
第16条の5中「16万円」を「17万円」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「61万円」を「63万円」に、「16万円」を「17万円」に改め、同条第1号ロ中「8,610円」を「9,030円」に改め、同条第2号中「28万円」を「28万5,000円」に改め、同号ロ中「6,150円」を「6,450円」に改め、同条第3号中「51万円」を「52万円」に改め、同号ロ中「2,460円」を「2,580円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の4、第15条の8、第15条の12、第16条の4、第16条の5及び第19条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
令和2年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率を改定する等のため、規定の整備を行う。