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件名

東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

番号

第27号議案

提出日

令和2年3月23日

委員会審査結果

付託日:令和2年3月23日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和2年3月23日

本会議議決結果

議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第27号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和2年3月23日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、保険料率を改定する等のため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第15条の4第1号中「100分の7.25」を「100分の7.14」に改める。
 第15条の8中「61万円」を「63万円」に改める。
 第15条の12第1号中「100分の2.24」を「100分の2.29」に改め、同条第2号中「1万2,300円」を「1万2,900円」に改める。
 第16条の4第1号中「100分の1.74」を「100分の1.99」に、「100分の54」を「100分の57」に改め、同条第2号中「100分の46」を「100分の43」に改める。
 第16条の5中「16万円」を「17万円」に改める。
 第19条の2各号列記以外の部分中「61万円」を「63万円」に、「16万円」を「17万円」に改め、同条第1号ロ中「8,610円」を「9,030円」に改め、同条第2号中「28万円」を「28万5,000円」に改め、同号ロ中「6,150円」を「6,450円」に改め、同条第3号中「51万円」を「52万円」に改め、同号ロ中「2,460円」を「2,580円」に改める。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の4、第15条の8、第15条の12、第16条の4、第16条の5及び第19条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

提案理由

令和2年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率を改定する等のため、規定の整備を行う。

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