東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第26号議案
令和2年3月23日
付託日:令和2年3月23日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和2年3月23日
議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第26号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年3月23日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部55の項事務の欄中「平成24年法律第84号」の次に「。以下この項において「法」という。」を加え、同項額の欄中「都市の低炭素化の促進に関する法律」を「法」に改め、「)の手数料を加えた額)」の次に「ただし、共用廊下等の部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。)若しくは非住宅の部分が存在しない場合又は共用廊下等の部分を除く場合は、当該部分の額は加算しない。」を加え、「(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下同じ。)」を削り、同部56の項事務の欄中「都市の低炭素化の促進に関する法律」の次に「(以下この項において「法」という。)」を加え、同項額の欄中「都市の低炭素化の促進に関する法律」を「法」に、「同法」を「法」に改め、「)の手数料を加えた額)」の次に「ただし、共用廊下等の部分若しくは非住宅の部分が存在しない場合又は共用廊下等の部分を除く場合は、当該部分の額は加算しない。」を加え、同部58の項中「以下59及び63の項において同じ。)」の次に「(法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下同じ。)について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、次の1に掲げる区分に応じて、次に掲げる額とする。)」を加え、同部59の項事務の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の次に「(以下この項において「法」という。)」を加え、同項額の欄中「次に掲げる額」の次に「(法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、次の1に掲げる区分に応じて、次に掲げる額とする。)」を加え、同部60の項事務の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の次に「(以下この項において「法」という。)」を加え、同項額の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「法」に改め、「相当する額を加えた額)」の次に「(法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。)(共同住宅の一の建築物の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。)」を加え、同部61の項事務の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の次に「(以下この項において「法」という。)」を加え、同項額の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を「法」に、「同法」を「法」に改め、「額を加えた額)」の次に「(法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、60の項の規定により算出した額とする。)(共同住宅の一の建築物の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。)」を加え、同部62の項を次のように改める。
┌──┬─────┬─────┬────────────────┬──┐
│62 │建築物のエ│建築物エネ│建築物エネルギー消費性能基準に適│認定│
│ │ネルギー消│ルギー消費│合している旨の認定申請手数料の額│申請│
│ │費性能の向│性能基準に│は、次の1及び2に掲げる区分に応│のと│
│ │上に関する│適合してい│じて、次に掲げる額(住宅部分の床│き。│
│ │法律(以下│る旨の認定│面積の合計により算出した額及び非│ │
│ │この項にお│申請手数料│住宅部分の床面積の合計により算出│ │
│ │いて「法」│ │した額を合算した額とする。ただ │ │
│ │という。)│ │し、住宅部分又は非住宅部分が存在│ │
│ │第36条第1│ │しない場合は、当該部分の額は合算│ │
│ │項の規定に│ │しない。)(共同住宅の一の建築物│ │
│ │基づく建築│ │の申請の場合(性能基準又はフロア│ │
│ │物エネルギ│ │入力法による場合に限る。)の手数│ │
│ │ー消費性能│ │料の額は、住戸部分の額に共用部分│ │
│ │基準に適合│ │の額を加算した額とする。ただし、│ │
│ │している旨│ │共用部分が存在しない場合又は共用│ │
│ │の認定の申│ │部分を除く場合は、当該共用部分の│ │
│ │請に対する│ │額は加算しない。)(共同住宅の一│ │
│ │審査 │ │の建築物の申請の場合(仕様基準に│ │
│ │ │ │よる場合に限る。)の手数料の額 │ │
│ │ │ │は、当該共用部分の額は加算しな │ │
│ │ │ │い。) │ │
│ │ │ │1 申請に併せて法第2条第3号の│ │
│ │ │ │ 建築物エネルギー消費性能基準に│ │
│ │ │ │ 適合していることを示す書類とし│ │
│ │ │ │ て区長が定めるものが提出された│ │
│ │ │ │ 場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 5,100円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │ (1) 住宅部分 │ │
│ │ │ │ (一) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │ のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │ (二) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル以上 │ │
│ │ │ │ 2,000平方メートル未満の │ │
│ │ │ │ もの 21,000円 │ │
│ │ │ │ (三) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │ のもの 46,000円 │ │
│ │ │ │ (四) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上のもの 81,000円 │ │
│ │ │ │ (2) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │ (一) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル未満 │ │
│ │ │ │ のもの 9,700円 │ │
│ │ │ │ (二) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル以上 │ │
│ │ │ │ 2,000平方メートル未満の │ │
│ │ │ │ もの 27,100円 │ │
│ │ │ │ (三) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が2,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上5,000平方メートル未満 │ │
│ │ │ │ のもの 80,400円 │ │
│ │ │ │ (四) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が5,000平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上10,000平方メートル未満│ │
│ │ │ │ のもの 128,000円 │ │
│ │ │ │ (五) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が10,000平方メートル以│ │
│ │ │ │ 上25,000平方メートル未満│ │
│ │ │ │ のもの 161,000円 │ │
│ │ │ │ (六) 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が25,000平方メートル以│ │
│ │ │ │ 上のもの 201,000円 │ │
│ │ │ │2 1以外の場合 │ │
│ │ │ │ 一 一戸建て住宅 │ │
│ │ │ │ (1) 性能基準(省令第1条第│ │
│ │ │ │ 1項第2号イ(1)(i)及│ │
│ │ │ │ び同号ロ(1)に定める基準│ │
│ │ │ │ をいう。)による場合 │ │
│ │ │ │ (一) 当該住宅の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が200平方メートル未満 │ │
│ │ │ │ のもの 34,400円 │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ (二) 当該住宅の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が200平方メートル以上 │ │
│ │ │ │ のもの 38,400円 │ │
│ │ │ │ (2) モデル住宅法(省令第1│ │
│ │ │ │ 条第1項第2号イ(2) │ │
│ │ │ │ (i)及び同号ロ(2)に定│ │
│ │ │ │ める基準をいう。)による場│ │
│ │ │ │ 合 │ │
│ │ │ │ (一) 当該住宅の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が200平方メートル未満 │ │
│ │ │ │ のもの 17,700円 │ │
│ │ │ │ (二) 当該住宅の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が200平方メートル以上 │ │
│ │ │ │ のもの 19,100円 │ │
│ │ │ │ (3) 仕様基準(省令第1条第│ │
│ │ │ │ 1項第2号イ(3)及び同号│ │
│ │ │ │ ロ(3)に定める基準をい │ │
│ │ │ │ う。以下同じ。)による場合│ │
│ │ │ │ (一) 当該住宅の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が200平方メートル未満 │ │
│ │ │ │ のもの 17,700円 │ │
│ │ │ │ (二) 当該住宅の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が200平方メートル以上 │ │
│ │ │ │ のもの 19,100円 │ │
│ │ │ │ 二 一以外の建築物 │ │
│ │ │ │ (1) 住宅部分 │ │
│ │ │ │ (一) 性能基準(省令第1条│ │
│ │ │ │ 第1項第2号イ(1) │ │
│ │ │ │ (i)若しくは(ii)及び│ │
│ │ │ │ 同号ロ(1)又は同項第3│ │
│ │ │ │ 号に定める基準をいう。)│ │
│ │ │ │ による場合 │ │
│ │ │ │ イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 69,100円 │ │
│ │ │ │ ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上2,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 116,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 未満のもの 196,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上のもの 281,000円 │ │
│ │ │ │ (二) フロア入力法(省令第│ │
│ │ │ │ 1条第1項第2号イ(2)│ │
│ │ │ │ (ii)及び同号ロ(2)に│ │
│ │ │ │ 定める基準をいう。)によ│ │
│ │ │ │ る場合 │ │
│ │ │ │ イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 33,100円 │ │
│ │ │ │ ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上2,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 58,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 未満のもの 104,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上のもの 157,000円 │ │
│ │ │ │ (三) 仕様基準による場合 │ │
│ │ │ │ イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 33,100円 │ │
│ │ │ │ ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上2,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 58,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 未満のもの 104,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上のもの 157,000円 │ │
│ │ │ │ (2) 非住宅部分 │ │
│ │ │ │ (一) モデル建物法による場│ │
│ │ │ │ 合 │ │
│ │ │ │ イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 87,100円 │ │
│ │ │ │ ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上2,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 145,700円 │ │
│ │ │ │ ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 未満のもの 235,700円 │ │
│ │ │ │ ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上10,000平方メートル│ │
│ │ │ │ 未満のもの 309,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │ 以上25,000平方メートル│ │
│ │ │ │ 未満のもの 371,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │ 以上のもの 435,000円 │ │
│ │ │ │ (二) 標準入力法等による場│ │
│ │ │ │ 合 │ │
│ │ │ │ イ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 227,100円 │ │
│ │ │ │ ロ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が300平方メートル以 │ │
│ │ │ │ 上2,000平方メートル未 │ │
│ │ │ │ 満のもの 367,100円 │ │
│ │ │ │ ハ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が2,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 未満のもの 523,700円 │ │
│ │ │ │ ニ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が5,000平方メートル │ │
│ │ │ │ 以上10,000平方メートル│ │
│ │ │ │ 未満のもの 646,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が10,000平方メートル│ │
│ │ │ │ 以上25,000平方メートル│ │
│ │ │ │ 未満のもの 763,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 当該部分の床面積の合│ │
│ │ │ │ 計が25,000平方メートル│ │
│ │ │ │ 以上のもの 871,000円 │ │
└──┴─────┴─────┴────────────────┴──┘
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、手数料の新設等を行う。