東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について
第22号議案
令和2年2月7日
付託日:令和2年2月7日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和2年2月26日
議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第22号議案
東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第291条の3第1項の規定により、東京都後期高齢者医療広域連合規約を別紙のとおり変更するものとする。
令和2年2月7日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法第291条の11の規定に基づき提出します。
東京都後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約
東京都後期高齢者医療広域連合規約(平成19年3月1日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。
附則第5項中「平成30年度分及び平成31年度分」を「令和2年度分及び令和3年度分」に、「平成30年4月1日現在」を「令和2年4月1日現在」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約による変更後の東京都後期高齢者医療広域連合規約(以下「変更後の規約」という。)附則第5項の規定は、令和2年度分以降の変更後の規約第18条第1項第1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単に「関係区市町村の負担金」という。)について適用し、令和元年度分以前の関係区市町村の負担金については、なお従前の例による。
令和2年度及び令和3年度の保険料軽減策について規約の変更を行うため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。