東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
第21号議案
令和2年2月7日
付託日:令和2年2月7日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:令和2年2月19日
議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第21号議案
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月7日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、災害弔慰金等支給審査委員会を設置する等のため提出します。
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
第15条第3項を次のように改める。
3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。
第16条を削る。
第4章の次に次の1章を加える。
第5章 雑 則
(災害弔慰金等支給審査委員会の設置)
第16条 区に、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、東京都台東区災害弔慰金等支給審査委員会(以下「支給審査委員会」という。)を置く。
2 支給審査委員会の委員は、医師、弁護士その他区長が必要と認める者のうちから、区長が任命する。
3 前項に定めるもののほか、支給審査委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
┌─────┬──────────┬─────────┬───────┐
│区長 │東京都台東区防災会 │日額 8,000円 │6級の職務に │
│ │議 │ │ある者相当額 │
└─────┴──────────┴─────────┴───────┘
」
を
「
┌─────┬──────────┬─────────┬───────┐
│区長 │東京都台東区防災会 │日額 8,000円 │6級の職務に │
│ │議 │ │ある者相当額 │
├─────┼──────────┼─────────┼───────┤
│区長 │東京都台東区災害弔 │日額 │6級の職務に │
│ │慰金等支給審査委員 │委員長 18,000円 │ある者相当額 │
│ │会 │委員 16,000円 │ │
└─────┴──────────┴─────────┴───────┘
」
に改める。
災害弔慰金等支給審査委員会の設置等を行う。