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詳細情報

件名

東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例

番号

第20号議案

提出日

令和2年2月7日

委員会審査結果

付託日:令和2年2月7日
付託委員会:交通対策・地区整備特別委員会
審査日:令和2年2月21日

本会議議決結果

議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第20号議案
        東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和2年2月7日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、自転車の点検整備を義務付ける等のため提出します。

        東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区自転車安全利用促進条例(平成27年6月台東区条例第28号)の一部を次のように改正する。
  第4条第4項を削る。
  第6条第3項を削り、同条第4項を同条第3項とする。
  第8条第1項中「、使用自転車」を「及び使用自転車」に改め、「及び自転車損害賠償保険等の加入」を削る。
第2条 東京都台東区自転車安全利用促進条例の一部を次のように改正する。
  第4条第3項中「安全な利用が確保できるよう点検整備に努めなければならない」を「安全な利用を確保するため、点検整備を行わなければならない」に改める。
  第8条第1項中「及び使用自転車の点検整備」を削り、同条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
 2 自転車利用事業者は、事業の利用者の安全を確保するため、当該事業の用に供する自転車の点検整備を行わなければならない。
   付 則
 この条例中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

提案理由

自転車の点検整備の義務付け等を行う。

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