東京都台東区高齢者住宅条例の一部を改正する条例
第18号議案
令和2年2月7日
付託日:令和2年2月7日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和2年2月25日
議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第18号議案
東京都台東区高齢者住宅条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月7日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、明渡請求に係る金銭の利息の割合を改めるため提出します。
東京都台東区高齢者住宅条例の一部を改正する条例
東京都台東区高齢者住宅条例(平成9年12月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
第32条第3項中「年5分の割合」を「法定利率」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第32条第3項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。
明渡請求に係る金銭の利息の割合を改める。