東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第17号議案
令和2年2月7日
付託日:令和2年2月7日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和2年2月27日
議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第17号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月7日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の業務量の適切な管理等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第19条の次に次の1条を加える。
(業務量の適切な管理等)
第19条の2 職員の健康及び福祉の確保を図ることにより幼稚園教育の水準の維持向上に資するため、職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に基づき、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定めるところにより行うものとする。
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
幼稚園教育職員の業務量の適切な管理等に関し、規定の整備を行う。