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詳細情報

件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第16号議案

提出日

令和2年2月7日

委員会審査結果

付託日:令和2年2月7日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:令和2年2月26日

本会議議決結果

議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第16号議案
           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和2年2月7日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の改正に伴い引用条文の整理を行う等のため提出します。

           東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の2保健衛生の部20の項中「魚介類せり売営業」を「魚介類競り売り営業」に改め、同部21の項中「魚肉ねり製品製造業」を「魚肉練り製品製造業」に改め、同部31の項中「醤油製造業」を「しょうゆ製造業」に、「しょう油製造業」を「しょうゆ製造業」に改め、同部36の項中「めん類製造業」を「麺類製造業」に改め、同部77の項中「第4条第3項」を「第4条第2項」に改め、同部78の項中「第4条第4項」を「第4条第3項」に改める。
   付 則
 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
 (1) 別表第2の2保健衛生の部77の項及び78の項の改正規定 令和2年4月1日
 (2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和2年6月1日

提案理由

毒物及び劇物取締法等の改正に伴い、引用条文の整理等を行う。

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