東京都台東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
第11号議案
令和2年2月7日
付託日:令和2年2月7日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和2年2月28日
議決日:令和2年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第11号議案
東京都台東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
上記の議案を提出する。
令和2年2月7日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区の機関に係る手続等を電子情報処理組織により行うことに関し、必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
(目 的)
第1条 この条例は、区の機関に係る申請、届出その他の手続等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、区民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(定 義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例等 条例及び規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程並びに同法第252条の17の2第1項の規定又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づく東京都の条例により区が処理することとされた事務について規定する東京都の条例、東京都の規則及び東京都教育委員会の規則を含む。)をいう。
(2) 区の機関 区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員又はこれらに置かれる機関をいう。
(3) 書面等 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名、記名、自署、連署、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請、届出その他の法令又は条例等の規定に基づき区の機関に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の法令又は条例等の規定に基づき区の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 法令又は条例等の規定に基づき区の機関が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等、処分通知等、縦覧等又は作成等をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則(地方自治法第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下同じ。)で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該区の機関に到達したものとみなす。
4 申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等については、当該処分通知等に関する他の条例等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた処分通知等は、当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4 処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているもの(申請等に基づくものを除く。)については、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により行うことができる。
2 前項の電磁的記録に記録されている事項又は書類により行われた縦覧等については、当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。
2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該条例等その他の当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものをもって代えることができる。
(手続等に係る情報システムの整備等)
第7条 区は、区の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 区は、前項の措置を講ずるに当たっては、情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 区は、区の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては、当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第8条 区長は、少なくとも毎年度1回、区の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(委 任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
区の機関に係る手続等を電子情報処理組織により行うことに関し、必要な事項を定める。