訴え提起前の和解の申立てについて
第66号議案
令和元年12月3日
付託日:令和元年12月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年12月16日
議決日:令和元年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第66号議案
訴え提起前の和解の申立てについて
上記の議案を提出する。
令和元年12月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき提出します。
訴え提起前の和解の申立てについて
下記のとおり、訴え提起前の和解を申し立てる。
記
1 当事者
申立人 台東区
相手方 東京都葛飾区
個人
2 対象物件
(1) 所 在 東京都台東区浅草二丁目3番2号
(2) 地 番 東京都台東区浅草二丁目49番地2地先
(3) 構 造 鉄骨造平屋建
(4) 面 積 8.25平方メートル
3 裁判所
東京簡易裁判所
4 事件名
建物収去土地明渡請求和解申立事件
5 概 要
相手方は、特別区道台第24号線上に、遅くとも昭和48年より、対象物件を構築し、不法に占有している。
相手方は、同年3月12日に対象物件を収去する旨の誓約書を申立人に提出しているが、収去しないまま、今日に至っている。
申立人は、相手方に対し、違法状態について口頭及び文書で指導し、対象物件の収去及び対象物件所在の土地(以下「本件土地」という。)の明渡しについて交渉に応じるよう申し入れた。
その後、相手方との交渉を重ねた結果、相手方は自ら対象物件を収去し、本件土地を原状回復の上、申立人に対し、明渡しを行うことについて合意した。
そこで、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条第1項に規定する和解をすることにより、債務名義を得て、合意の内容を履行しなかった場合に、強制執行ができるようにするため、本件申立てを行う。
6 和解条項
(1) 相手方は、申立人に対し、本件土地を不法に占有していることを認める。
(2) 相手方は、申立人と合意した期間内(以下「合意期間内」という。)に対象物件を収去し、本件土地を明け渡す。
(3) 相手方は、前号に反した場合、申立人に対し、明渡しを行う日までの損害金を支払う。
(4) 相手方は、申立人に対し、明渡しを行うに当たって、道路としての原状回復を行う。
(5) 相手方は、合意期間内に原状回復を行わず、申立人が原状回復を行った場合、申立人に対し、原状回復を行うために要した金銭を支払う。
(6) 相手方は、申立人以外のいかなる個人又は法人等に対し、対象物件の所有権及び対象物件に係る経営権の売却及び譲渡並びに対象物件及び本件土地の占有の移転をしない。
(7) 相手方は、前号に反した場合、申立人に対し、違約金を支払う。
(8) 申立人は、相手方が合意期間内に対象物件を収去し、本件土地を明け渡した場合、相手方に対し、本件土地の使用に係る不当利得の返還請求等いかなる金銭の請求もしない。
(9) 申立人及び相手方は、本件に関し、本件和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。
(10) 和解手続費用は、各自の負担とする。
7 事件に関する取扱い
(1) 東京都台東区長は、和解遂行のために必要があるときは、適切な事項を決定する。
(2) 和解が調わない場合において、必要があるときは、訴えを提起する。
(3) 訴えを提起した場合において、判決の結果必要があるときは、上訴する。
区道上の占有物件の収去に関し、訴え提起前の和解を申し立てるため、地方自治法の規定により、議会の議決を経る。