東京都台東区職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
第64号議案
令和元年12月3日
付託日:令和元年12月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年12月3日
議決日:令和元年12月3日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第64号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年12月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、退職手当の基本額に係る特例措置を定める等のため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部改正)
第1条 東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
付則に次の3項を加える。
(令和2年1月1日から同年3月31日までの間に退職する者の退職手当の基本額に係る経過措置)
15 令和2年1月1日から同年3月31日までの間(以下「特定期間」という。)に退職し、第6条第1項及び第7条第1項の規定の適用を受ける者に対して支給する退職手当の基本額に係るこれらの規定に規定する退職日給料月額については、東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年12月台東区条例第 号。以下「一部改正給与条例」という。)及び東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年12月台東区条例第 号。以下「一部改正幼稚園教育職員給与条例」という。)による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職日給料月額とする。
16 特定期間に退職し、第7条の4第1項の規定の適用を受ける者(同項各号の規定により、第5条の規定により計算することとなる者を除く。)に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職日給料月額及び特定減額前給料月額については、一部改正給与条例及び一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職日給料月額及び特定減額前給料月額とする。
17 特定期間に退職し、第9条第2項の規定の適用を受ける者(同項の規定により、第5条の規定により計算することとなる者を除く。)に対して支給する退職手当の基本額に係る同項に規定する退職時に受けていた教職調整額の額については、一部改正幼稚園教育職員給与条例による改正がなかつたものとみなした場合におけるその者の退職時に受けていた教職調整額の額とする。
(東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和元年10月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
第11条第5項及び第8項を改め、同項を同条第9項とし、同条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定中「(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)」を「(同項第2号に規定するフルタイム講師を含む。以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
退職手当の基本額に係る特例措置等を定める。