東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第63号議案
令和元年12月3日
付託日:令和元年12月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年12月3日
議決日:令和元年12月3日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第63号議案
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年12月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、議員の期末手当の額を改定するため提出します。
東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「及び12月」を削り、「100分の170」の次に「、12月に支給する場合においては100分の185」を加える。
第2条 東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「100分の35」を「100分の40」に、「6月に」を「6月及び12月に」に、「100分の170、12月に支給する場合においては100分の185」を「100分の175」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東京都台東区議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
区議会議員の期末手当の額の改定を行う。