東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第60号議案
令和元年12月3日
付託日:令和元年12月3日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年12月3日
議決日:令和元年12月3日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第60号議案
東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年12月3日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、区長及び副区長の給料の額を改定する等のため提出します。
東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
第1条 東京都台東区長等の給料等に関する条例(昭和30年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条中「及び12月」を削り、「100分の170」の次に「、12月に支給する場合においては100分の185」を加える。
別表第1区長の項中「1,144,000円」を「1,137,000円」に改め、同表副区長の項中「919,000円」を「914,000円」に改める。
第2条 東京都台東区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。
第6条中「100分の35」を「100分の40」に、「6月」を「6月及び12月」に、「100分の170、12月に支給する場合においては100分の185」を「100分の175」に改める。
付 則
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第6条の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 令和2年4月1日
2 第1条の規定(第6条の改正規定に限る。)による改正後の東京都台東区長等の給料等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
区長及び副区長の給料の額の改定等を行う。