選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
第45号議案
令和元年11月26日
付託日:令和元年11月26日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年12月16日
議決日:令和元年12月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第45号議案
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年11月26日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の改正に伴い、交替して職務に従事する場合の投票管理者の報酬を定める等のため提出します。
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「または」を「又は」に改め、同条第3項中「公職選挙法」を「公職選挙法(昭和25年法律第100号)」に、「または」を「又は」に、「報酬は」を「報酬の額は」に、「報酬額」を「報酬の額」に改め、同条に次の2項を加える。
4 前3項の規定にかかわらず、東京都台東区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)を開く場合における更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 選挙長 6,000円
(2) 選挙立会人 5,000円
5 前項各号の報酬の額は、更正決定等選挙会ごとの定額とする。ただし、2以上の更正決定等選挙会を同日に開く場合における選挙長及び選挙立会人の報酬の額は、1の更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額を超えることができない。
別表中備考2を備考4とし、備考1を備考3とし、備考3の前に次のように加える。
1 投票所の投票管理者の報酬の額は、職務時間が投票時間の2分の1である場合には、9,000円とする。
2 期日前投票所の投票管理者の報酬の額は、職務時間が投票時間の2分の1である場合には、8,000円とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第4項及び第5項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開く東京都台東区選挙管理委員会が管理する選挙の更正決定又は繰上補充に係る選挙会(以下「更正決定等選挙会」という。)の選挙長及び選挙立会人の報酬の額について適用し、施行日前に開く更正決定等選挙会の選挙長及び選挙立会人の報酬の額については、なお従前の例による。
3 新条例別表の規定は、施行日以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
公職選挙法施行令の改正に伴い、交替して職務に従事する場合の投票管理者の報酬等を定める。