東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
第41号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:子育て・若者支援特別委員会
審査日:令和元年9月19日
議決日:令和元年9月19日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第41号議案
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、連携施設の確保等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条
例
東京都台東区家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年10月台東区条例第21号)の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「適用しないこと」の次に「とすること」を加え、同条に次の2項を加える。
4 区長は、家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用しないこととすることができる。
5 前項の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、区長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)
(2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
第16条第2項第3号中「乳幼児の食事」を「利用乳幼児の食事」に改め、「付則第3項において同じ。」を削る。
第37条第2号中「(平成24年法律第65号)」を削る。
第45条中「第6条第1号」を「第6条第1項第1号」に改め、同条に次の1項を加える。
2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行うものであって、区長が適当と認めるもの(付則第4項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第6条第1項の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
付則第3項中「(第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。)」を削り、付則第4項中「家庭的保育事業者等」の次に「(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)」を加え、「5年」を「10年」に改める。
付 則
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、連携施設の確保等に関し、規定の整備を行う。