東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
第39号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和元年10月1日
議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第39号議案
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)の改正に伴い、印鑑の登録事務における記載事項に旧氏を追加するため提出します。
東京都台東区印鑑条例の一部を改正する条例
東京都台東区印鑑条例(昭和50年4月台東区条例第34号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「台東区の住民基本台帳」を「台東区が備える住民基本台帳」に改める。
第7条第1項第1号中「氏、名」の次に「、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)」を加え、「住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項」を「令第30条の16第1項」に改め、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第2号中「氏名」の次に「、旧氏」を加える。
第8条第1項第3号を次のように改める。
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)
第8条第2項中「磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)」を「磁気ディスク」に改める。
第15条第1項第5号中「氏名、氏」の次に「(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)」を加える。
付 則
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
住民基本台帳法施行令の改正に伴い、印鑑の登録事務における記載事項に旧氏を追加する。