東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
第36号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和元年10月1日
議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第36号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、臨時的任用職員に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第27条第1項中「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る。
第28条第2号中「(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)」を削る。
第30条第1項中「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る。
第32条の2の次に次の1条を加える。
(昇給についての適用除外)
第32条の3 第7条第2項から第5項までの規定は、臨時的に任用される職員には、適用しない。
(東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
付則第3項第2号中「平成31年度から平成35年度まで」を「令和元年度から令和5年度まで」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第32条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)及び次項の規定 令和元年12月14日
(経過措置)
2 前項第2号に規定する日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定(第32条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)による改正後の第27条第1項、第28条第2号及び第30条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
地方公務員法の改正に伴い、臨時的任用職員に関する規定の整備等を行う。