東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第35号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和元年10月1日
議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第35号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、臨時的任用職員の特別休暇に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第17条第1項を次のように改める。
教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。
(1) 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇
(2) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
地方公務員法の改正に伴い、臨時的任用職員の特別休暇に関し、規定の整備を行う。