東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第34号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年10月2日
議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第34号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、会計年度任用職員を退職手当の支給対象にする等のため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第3号を削り、同条に次の1項を加える。
2 常時勤務に服することを要しない者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて6月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、前項の職員とみなす。ただし、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、この限りでない。
第11条第5項中「いう。)の職員」の次に「(区規則で定める者を除く。)」を加え、同条第8項中「第5項まで」を「第6項まで」に改め、同項を同条第9項とし、同条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月台東区条例第 号)第2条第1項第1号に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再びフルタイム会計年度任用職員となつたときは、第3項の規定を準用する。この場合において、退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、フルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間によるものとし、当該在職期間の計算は、フルタイム会計年度任用職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数によるものとする。
第16条第1項第2号中「(同法第16条第1号に該当する場合を除く。)」を削る。
付則第14項中「平成34年3月31日以前」を「令和4年3月31日以前」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 付則第14項の改正規定 公布の日
(2) 第16条第1項第2号の改正規定 令和元年12月14日
(経過措置)
2 この条例による改正後の第11条第5項の規定は、令和2年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員を退職手当の支給対象にする等を行う。