東京都台東区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
第32号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年10月2日
議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第32号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関し、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第1条第2項を次のように改める。
2 次の各号に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。
(1) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に定める教育公務員(区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭に限る。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(教育公務員特例法第2条第1項に定める教育公務員のうち、区立幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校の講師を含む。)
第6条第8項中「(昭和25年法律第261号)」を削る。
第19条の見出し中「臨時職員」を「育児休業に伴う臨時的任用職員」に改め、同条第1項中「臨時的に任用される職員」を「育児休業法第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)」に改める。
第21条第1項中「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る。
第21条の2第2号中「(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)」を削る。
第21条の4第1項中「、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し」を削る。
第21条の5に次の1項を加える。
3 第6条第2項から第6項までの規定は、臨時的に任用される職員には、適用しない。
別表第8備考中「第2条」を「第2条第2項」に改める。
(東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
付則第10項第2号中「平成31年度から平成35年度まで」を「令和元年度から令和5年度まで」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(別表第8の改正規定に限る。)及び第2条の規定 公布の日
(2) 第1条の規定(第21条第1項、第21条の2第2号及び第21条の4第1項の改正規定に限る。)及び次項の規定 令和元年12月14日
(経過措置)
2 前項第2号に規定する日前に、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定(第21条第1項、第21条の2第2号及び第21条の4第1項の改正規定に限る。)による改正後の第21条第1項、第21条の2第2号及び第21条の4第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関する規定の整備等を行う。