東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第29号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年10月2日
議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第29号議案
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、会計年度任用職員の部分休業に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
第14条第2号中「非常勤職員」を「次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員」に改め、同号に次のように加える。
イ 特定職に引き続き在職した期間が1年以上である非常勤職員
ロ 勤務日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して区規則で定める非常勤職員
第15条第1項中「勤務時間」の次に「(前条第2号イ及びロのいずれにも該当する非常勤職員のうち地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては当該会計年度任用職員について定められた勤務時間)」を加え、同条に次の1項を加える。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について定められた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく区規則の規定による育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合における部分休業の承認については、1日につき当該非常勤職員について定められた1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
第16条中「第14条第1項及び」を「第14条第1項、」に改め、「第19条第1項」の次に「並びに東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月台東区条例第 号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第9条第1項及び第23条第1項から第3項まで」を加え、「第18条及び」を「第18条、」に改め、「第22条」の次に「並びに会計年度任用職員給与条例第13条及び第27条」を、「給与額」の次に「(同条にあっては報酬額)」を加える。
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員の部分休業に関し、規定の整備を行う。