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件名

東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

番号

第27号議案

提出日

令和元年9月10日

委員会審査結果

付託日:令和元年9月10日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年10月2日

本会議議決結果

議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第27号議案
   東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和元年9月10日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)等の改正に伴い、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関し、規定の整備を図るため提出します。

   東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第1条第2項中「及び教員」を「、副園長、教諭及び養護教諭」に改める。
 第13条に次の1項を加える。
5 地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(常時勤務を要するものに限る。)の任用期間中の年次有給休暇は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
 第15条第1項を次のように改める。
  任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。
 (1) 地方公務員法第22条の3第1項の規定により臨時的に任用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員(常時勤務を要するものに限る。) 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇
 (2) 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看護のための休暇及び短期の介護休暇
 第18条を次のように改める。
(育児休業に伴う臨時的任用職員等に対する特例)
第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員(常時勤務を要するものを除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、人事委員会の承認を得て、任命権者が定める。
2 非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
   付 則
 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

提案理由

地方公務員法等の改正に伴い、会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関し、規定の整備を行う。

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