東京都台東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
第26号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年10月2日
議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第26号議案
東京都台東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、会計年度任用職員の減給の効果を定めるため提出します。
東京都台東区職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の懲戒に関する条例(昭和35年3月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第3条中「給料」の次に「(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(東京都台東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年10月台東区条例第 号)第21条第1項に規定する地域手当に相当する報酬、第22条第1項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第24条第1項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第25条に規定する休日給に相当する報酬及び第26条に規定する夜勤手当に相当する報酬を除く。))」を加える。
付 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員の減給の効果を定める。