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詳細情報

件名

東京都台東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例

番号

第25号議案

提出日

令和元年9月10日

委員会審査結果

付託日:令和元年9月10日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年10月2日

本会議議決結果

議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第25号議案
        東京都台東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  令和元年9月10日
                       提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の改正に伴い、会計年度任用職員の休職の期間を定めるため提出します。

        東京都台東区職員の分限に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の分限に関する条例(昭和35年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
 第4条中第3項を第4項とし、第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」とする。
 第6条第1項中「第4条第1項及び第3項」を「第4条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
   付 則
 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

提案理由

地方公務員法の改正に伴い、会計年度任用職員の休職の期間を定める。

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