東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例
第24号議案
令和元年9月10日
付託日:令和元年9月10日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:令和元年10月2日
議決日:令和元年10月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第24号議案
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
施行条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年9月10日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、特定個人情報の提供に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
施行条例の一部を改正する条例
東京都台東区行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例(平成27年6月台東区条例第27号)の一部を次のように改正する。
別表第3の4の項中「第12条第6号」を「第12条第8号」に改め、同表の6の項中「子どものための教育・保育給付」を「子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
特定個人情報の提供に関し、規定の整備を行う。