東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
第10号議案
令和元年6月4日
付託日:令和元年6月4日
付託委員会:環境・安全安心特別委員会
審査日:令和元年6月14日
議決日:令和元年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第10号議案
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、災害援護資金の貸付けに関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年10月台東区条例第26号)の一部を次のように改正する。
第8条第1項中「規則」を「台東区規則(以下「規則」という。)」に改める。
第14条の見出しを「(保証人及び利率)」に改め、同条中「災害援護資金は」の次に「、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は」を加え、「年3パーセント」を「年1パーセント」に改め、同条を同条第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。
第14条に次の1項を加える。
3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の規定による違約金を包含するものとする。
第15条第1項中「半年賦償還」を「年賦償還、半年賦償還又は月賦償還」に改め、同条第3項中「、保証人」を削り、「第12条」を「第11条」に改める。
第16条中「台東区規則」を「規則」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条第1項の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
災害援護資金の貸付けに関し、規定の整備を行う。