東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
第9号議案
令和元年6月4日
付託日:令和元年6月4日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:令和元年6月20日
議決日:令和元年6月28日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第9号議案
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条
例
上記の議案を提出する。
令和元年6月4日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、東上野四・五丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関し、必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条
例
東京都台東区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成23年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第1に次のように加える。
┌───────────┬───────────────────────┐
│東京都市計画東上野四 │平成31年台東区告示第170号に定める東京都市計画 │
│・五丁目地区地区計画 │東上野四・五丁目地区地区計画の区域のうち、地 │
│ 地区整備計画区域 │区整備計画が定められた区域 │
└───────────┴───────────────────────┘
別表第2に次のように加える。
3 東京都市計画東上野四・五丁目地区地区計画地区整備計画区域
┌───────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│計画地区 │A−1地区 │A−2地区 │A−3地区 │
├─────┬─────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│(い) │建築物の用│1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2 │
│ │途の制限 │ 条第6項各号及び第9項に規定する性風俗関連特殊営業の用│
│ │ │ に供する建築物 │
│ │ │2 倉庫業を営む倉庫 │
│ │ │3 ガソリンスタンド │
│ │ │4 地上1階(A−3地区にあっては、昭和通り又は浅草通 │
│ │ │ りに面する地上1階部分)を住宅、共同住宅、寄宿舎又は下│
│ │ │ 宿(階段、廊下等の共用部分及び付属する駐車場、駐輪場を│
│ │ │ 除く。)の用に供する建築物。ただし、区長が居住継続のた│
│ │ │ めやむを得ないと認めた建築物については,この限りでない.│
├─────┼─────┼─────────────────────────────┤
│(ろ) │建築物の敷│ │
│ │地面積の最│ │
│ │低限度 │ │
├─────┼─────┼─────────────────────────────┤
│(は) │建築物の壁│建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(ベランダ、バルコニ │
│ │面の位置の│ーその他これらに類するものを含む。)から道路境界線まで │
│ │制限 │の距離は、計画図2に掲げる区分に応じ、それぞれ定められ │
│ │ │た数値以上とする。ただし、歩行者の安全性若しくは快適性 │
│ │ │を確保するために必要な庇その他これに類するもの又は区長 │
│ │ │が敷地の形態上若しくは土地の利用上やむを得ないと認めた │
│ │ │建築物については、この限りでない。 │
├─────┼─────┼─────────────────────────────┤
│(に) │建築物の高│ │
│ │さの最高限│ │
│ │度 │ │
└─────┴─────┴─────────────────────────────┘
備考 この表において「計画図」とは、都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
東上野四・五丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関し必要な事項を定める。