災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第97号議案
平成17年9月16日
付託日:平成17年9月16日
付託委員会:企画総務
審査日:平成17年10月4日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成17年10月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第97号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年9月16日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、水防法(昭和24年法律第193号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第34条」を「第45条」に改める。
第2条中「第17条」を「第24条」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
水防法の改正に伴い、規定の整備を行う。