東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
第1号議案
令和元年5月16日
付託日:令和元年5月16日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:令和元年5月16日
議決日:令和元年5月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第1号議案
東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
令和元年5月16日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、特別区民税に係る寄附金税額控除の適用要件を改める等のため提出します。
東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第1条 東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中「においては、法第314条の7第1項(同項第4号を除く。)」を「には、同項」に、「同項第1号に掲げる寄附金」を「同条第2項に規定する特例控除対象寄附金」に改め、同条第2項中「第314条の7第2項」を「第314条の7第11項」に改める。
付則第3条中「平成34年度」を「令和4年度」に改める。
付則第3条の5の2第1項中「平成43年度」を「令和15年度」に、「平成33年」を「令和3年」に、「附則第5条の4の2第6項(同条第9項」を「附則第5条の4の2第5項(同条第7項」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「第1項の規定の適用が」を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第2項とする。
付則第3条の6中「第314条の7第2項第2号」を「第314条の7第11項第2号」に改める。
付則第4条第1項中「平成33年度」を「令和3年度」に改める。
付則第5条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、同条第1項中「によつて」を「により」に、「第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金」を「第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金」に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「区市町村長(以下「地方団体の長」という。)」を「市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)」に改め、同条第2項及び第3項中「地方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。
付則第5条の2中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「においては」を「には」に改める。
付則第6条第1項中「法附則第30条第1項」を「平成18年3月31日までに初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第1項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第2項から第4項までを削り、同条第5項中「附則第30条第6項第1号及び第2号」を「附則第30条第2項第1号及び第2号」に、「平成31年度分」を「令和元年度分」に、「第2項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。
┌─────────┬────────┬─────────┐
│第1項第2号イ │3,900円 │1,000円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │6,900円 │1,800円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │10,800円 │2,700円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │3,800円 │1,000円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │5,000円 │1,300円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第2項 │前項 │付則第6条第2項の│
│ │ │規定により読み替え│
│ │ │て適用される前項 │
└─────────┴────────┴─────────┘
付則第6条第5項を同条第2項とし、同条第6項中「附則第30条第7項第1号及び第2号」を「附則第30条第3項第1号及び第2号」に改め、「以上の軽自動車」の次に「(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「平成31年度分」を「令和元年度分」に、「第3項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。
┌─────────┬────────┬─────────┐
│第1項第2号イ │3,900円 │2,000円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │6,900円 │3,500円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │10,800円 │5,400円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │3,800円 │1,900円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │5,000円 │2,500円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第2項 │前項 │付則第6条第3項の│
│ │ │規定により読み替え│
│ │ │て適用される前項 │
└─────────┴────────┴─────────┘
付則第6条第6項を同条第3項とし、同条第7項中「附則第30条第8項第1号及び第2号」を「附則第30条第4項第1号及び第2号」に、「平成31年度分」を「令和元年度分」に、「第4項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。
┌─────────┬────────┬─────────┐
│第1項第2号イ │3,900円 │3,000円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │6,900円 │5,200円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │10,800円 │8,100円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │3,800円 │2,900円 │
│ ├────────┼─────────┤
│ │5,000円 │3,800円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第2項 │前項 │付則第6条第4項の│
│ │ │規定により読み替え│
│ │ │て適用される前項 │
└─────────┴────────┴─────────┘
付則第6条第7項を同条第4項とする。
付則第6条の2第1項中「第7項」を「第4項」に改める。
付則第11条第1項及び第2項中「平成32年度」を「令和2年度」に改める。
付則第15条第1項中「平成35年度」を「令和5年度」に改める。
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第2条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
第23条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に次の1項を加える。
6 第1項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で区内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。
第24条の2の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第1項各号列記以外の部分中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨
第24条の3の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同条第1項各号列記以外の部分中「第203条の5第1項」を「第203条の6第1項」に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者若しくは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「所得税法第203条の6第1項に規定する」に、「同項に規定する公的年金等」を「公的年金等」に改め、同項第3号を同項第4号とし、同項第2号の次に次の1号を加える。
(3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨
第24条の3第2項中「第203条の5第2項」を「第203条の6第2項」に改め、同条第4項中「第203条の5第5項」を「第203条の6第6項」に改める。
第25条の見出し中「かかる」を「係る」に改め、同条第1項中「によつて」を「により」に、「または同条第7項」を「又は同条第8項」に、「においては」を「には」に改める。
付則第5条の3に次の3項を加える。
2 東京都知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
3 東京都知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを付則第5条の5の規定により読み替えられた第37条の7第1項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。
4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
付則第5条の3を付則第5条の3の2とし、付則第5条の2の次に次の1条を加える。
(軽自動車税の環境性能割の非課税)
第5条の3 法第451条第1項第1号(同条第4項において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間(付則第5条の7第3項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第37条第1項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。
付則第5条の7に次の1項を加える。
3 自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第37条の5(第2号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「100分の2」とあるのは、「100分の1」とする。
付則第6条第1項中「附則第30条」を「附則第30条第1項」に改め、「指定」の次に「(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)」を加える。
付則第6条第2項中「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」を「平成31年4月1日から令和2年3月31日まで」に、「平成30年度分」を「令和2年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」を「令和2年4月1日から令和3年3月31日まで」に、「令和元年度分」を「令和3年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
┌─────────┬────────┬─────────┐
│第1項第2号イ │3,900円 │1,000円 │
│ │ │ │
│(ロ) │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第1項第2号イ │6,900円 │1,800円 │
│ ├────────┼─────────┤
│(ハ)a │10,800円 │2,700円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第1項第2号イ │3,800円 │1,000円 │
│ ├────────┼─────────┤
│(ハ)b │5,000円 │1,300円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第2項 │前項 │付則第6条第2項の│
│ │ │規定により読み │
│ │ │替えて適用される前│
│ │ │項 │
└─────────┴────────┴─────────┘
付則第6条第3項中「三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)」を「法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)のうち三輪以上のもの」に、「当該軽自動車」を「当該ガソリン軽自動車」に、「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」を「平成31年4月1日から令和2年3月31日まで」に、「平成30年度分」を「令和2年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」を「令和2年4月1日から令和3年3月31日まで」に、「令和元年度分」を「令和3年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
┌─────────┬────────┬─────────┐
│第1項第2号イ │3,900円 │2,000円 │
│ │ │ │
│(ロ) │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第1項第2号イ │6,900円 │3,500円 │
│ ├────────┼─────────┤
│(ハ)a │10,800円 │5,400円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第1項第2号イ │3,800円 │1,900円 │
│ ├────────┼─────────┤
│(ハ)b │5,000円 │2,500円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第2項 │前項 │付則第6条第3項の│
│ │ │規定により読み替え│
│ │ │て適用される前項 │
└─────────┴────────┴─────────┘
付則第6条第4項中「三輪以上の軽自動車」を「ガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの」に、「当該軽自動車」を「当該ガソリン軽自動車」に、「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」を「平成31年4月1日から令和2年3月31日まで」に、「平成30年度分」を「令和2年度分」に改め、「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」を「令和2年4月1日から令和3年3月31日まで」に、「令和元年度分」を「令和3年度分」に改め、同項の表を次のように改める。
┌─────────┬────────┬─────────┐
│第1項第2号イ │3,900円 │3,000円 │
│ │ │ │
│(ロ) │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第1項第2号イ │6,900円 │5,200円 │
│ ├────────┼─────────┤
│(ハ)a │10,800円 │8,100円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第1項第2号イ │3,800円 │2,900円 │
│ ├────────┼─────────┤
│(ハ)b │5,000円 │3,800円 │
├─────────┼────────┼─────────┤
│第2項 │前項 │付則第6条第4項の│
│ │ │規定により読み替え│
│ │ │て適用される前項 │
└─────────┴────────┴─────────┘
付則第6条の2の見出し及び同条第1項中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第2項中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、「には」を「において」に改め、同条第3項中「軽自動車税」の次に「の種別割」を加え、同条第4項を削る。
(東京都台東区特別区税条例の一部改正)
第3条 東京都台東区特別区税条例の一部を次のように改正する。
第10条第1項第2号中「または寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に改める。
付則第6条第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同条に次の1項を加える。
5 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第39条の規定の適用については、当該軽自動車が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和4年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和5年度分の軽自動車税の種別割に限り、第2項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
付則第6条の2第1項中「第4項」を「第5項」に改める。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第4条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成27年12月台東区条例第56号)の一部を次のように改正する。
付則第5条第2項第3号中「平成31年9月30日」を「令和元年9月30日」に改め、同条第13項中「平成31年10月1日前」を「令和元年10月1日前」に改め、同条第14項の表中「平成31年10月31日」を「令和元年10月31日」に、「平成32年3月31日」を「令和2年3月31日」に改める。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第5条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成29年12月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
第2条のうち東京都台東区特別区税条例付則第5条の2の次に5条を加える改正規定(同条例付則第5条の7第2項に係る部分に限る。)中「については」の次に「、当分の間」を加え、同条例付則第6条第1項の改正規定中「初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による」を「最初の法第444条第3項に規定する」を「平成18年3月31日までに初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第1項」を「法附則第30条」に、「令和元年度分」を「当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改める。
付則第1条第2号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改める。
付則第2条第2項中「平成31年度以後」を「令和元年度以後」に改める。
付則第3条第2項中「平成32年度以後」を「令和2年度以後」に、「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。
(東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第6条 東京都台東区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成30年6月台東区条例第31号)の一部を次のように改正する。
付則第1条第3号中「平成31年10月1日」を「令和元年10月1日」に改め、同条第4号中「平成32年10月1日」を「令和2年10月1日」に改め、同条第5号中「平成33年1月1日」を「令和3年1月1日」に改め、同条第6号中「平成33年10月1日」を「令和3年10月1日」に改め、同条第7号中「平成34年10月1日」を「令和4年10月1日」に改める。
付則第2条第1項中「平成31年度以後」を「令和元年度以後」に改め、同条第2項中「平成33年度以後」を「令和3年度以後」に、「平成32年度分」を「令和2年度分」に改める。
付則第6条第1項中「平成32年10月1日前」を「令和2年10月1日前」に改め、同条第2項中「平成32年11月2日」を「令和2年11月2日」に改め、同条第3項中「平成33年3月31日」を「令和3年3月31日」に改め、同条第4項及び第5項中「32年新条例」を「2年新条例」に改める。
付則第8条第1項中「平成33年10月1日前」を「令和3年10月1日前」に改め、同条第2項中「平成33年11月1日」を「令和3年11月1日」に改め、同条第3項中「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に改め、同条第4項及び第5項中「33年新条例」を「3年新条例」に改める。
付 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東京都台東区特別区税条例第20条の改正規定並びに同条例付則第3条の6、第5条及び第5条の2の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定 令和元年6月1日
(2) 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第6条の規定 令和元年10月1日
(3) 第2条のうち東京都台東区特別区税条例第23条中第7項を第8項とし、第6項を第7項とし、第5項の次に1項を加える改正規定及び第24条の2から第25条までの改正規定並びに付則第3条の規定 令和2年1月1日
(4) 第3条中東京都台東区特別区税条例第10条の改正規定及び付則第4条の規定 令和3年1月1日
(5) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第7条の規定 令和3年4月1日
(特別区民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「新条例」という。)の規定中特別区民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の特別区民税について適用し、平成30年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
2 新条例第20条並びに付則第3条の6及び第5条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和元年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
3 新条例第20条第1項及び付則第5条の2の規定の適用については、令和2年度分の特別区民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
┌─────┬───────┬────────────────┐
│第20条 │特例控除対象寄│特例控除対象寄附金又は同条第1項│
│第1項 │附金 │第1号に掲げる寄附金(令和元年6│
│ │ │月1日前に支出したものに限る。)│
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│付則第5条│特例控除対象寄│特例控除対象寄附金又は法第314条 │
│の2 │附金 │の7第1項第1号に掲げる寄附金(│
│ │ │令和元年6月1日前に支出したもの│
│ │ │に限る。) │
│ ├───────┼────────────────┤
│ │送付 │送付又は東京都台東区特別区税条例│
│ │ │等の一部を改正する条例(令和元年│
│ │ │5月台東区条例第 │
│ │ │号)付則第2条第4項の規定により│
│ │ │なお従前の例によることとされる同│
│ │ │条例第1条の規定による改正前の東│
│ │ │京都台東区特別区税条例付則第5条│
│ │ │第3項の規定による同条第1項に規│
│ │ │定する申告特例通知書の送付 │
└─────┴───────┴────────────────┘
4 新条例付則第5条第1項から第3項までの規定は、特別区民税の所得割の納税義務者が前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、特別区民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第1条の規定による改正前の地方税法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金については、なお従前の例による。
第3条 付則第1条第3号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(次項及び第3項において「2年新条例」という。)第23条第6項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に令和2年度以後の年度分の特別区民税に係る申告書を提出する場合について適用し、同日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後に令和元年度分までの特別区民税に係る申告書を提出する場合については、なお従前の例による。
2 2年新条例第24条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき東京都台東区特別区税条例第23条第1項に規定する給与について提出する2年新条例第24条の2第1項及び第2項に規定する申告書について適用する。
3 2年新条例第24条の3第1項の規定は、付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第6号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号。以下この項において「新所得税法」という。)第203条の6第1項に規定する公的年金等(新所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。)について提出する2年新条例第24条の3第1項に規定する申告書について適用する。
第4条 付則第1条第4号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例第10条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、令和3年度以後の年度分の特別区民税について適用し、令和2年度分までの特別区民税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第5条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和元年度分の軽自動車税について適用し、平成30年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第6条 別段の定めがあるものを除き、付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例(以下「元年10月新条例」という。)の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
2 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用する。
第7条 付則第1条第5号に掲げる規定による改正後の東京都台東区特別区税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
地方税法の改正に伴い、特別区民税に係る寄附金税額控除の適用要件を改める等のため、規定の整備を行う。