東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第29号議案
平成31年2月27日
付託日:平成31年2月27日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成31年2月27日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第29号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月27日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第12条第2項及び第4項第2号ただし書中「第35条第1項第3号」を「第35条第3号」に改める。
第15条の4第1号中「100分の7.32」を「100分の7.25」に改め、同条第2号中「3万9,000円」を「3万9,900円」に改める。
第15条の8中「58万円」を「61万円」に改める。
第15条の12第1号中「100分の2.22」を「100分の2.24」に改め、同条第2号中「1万2,000円」を「1万2,300円」に改める。
第16条の4第1号中「100分の1.67」を「100分の1.74」に、「100分の53」を「100分の54」に改め、同条第2号中「100分の47」を「100分の46」に改める。
第19条の2各号列記以外の部分中「58万円」を「61万円」に改め、同条第1号イ中「2万7,300円」を「2万7,930円」に改め、同号ロ中「8,400円」を「8,610円」に改め、同条第2号中「27万5,000円」を「28万円」に改め、同号イ中「1万9,500円」を「1万9,950円」に改め、同号ロ中「6,000円」を「6,150円」に改め、同条第3号中「50万円」を「51万円」に改め、同号イ中「7,800円」を「7,980円」に改め、同号ロ中「2,400円」を「2,460円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第15条の4、第15条の8、第15条の12、第16条の4及び第19条の2の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
平成31年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率を改定する等のため、規定の整備を行う。