東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例の一部を改正する条例
第96号議案
平成17年9月16日
付託日:平成17年9月16日
付託委員会:保健福祉
審査日:平成17年9月16日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成17年9月16日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第96号議案
東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年9月16日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、介護保険法(平成9年法律第123号)の改正に伴い、貸付けの対象となる資金を追加するため提出します。
東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例の一部を改正する条例
東京都台東区介護保険の保険給付に係る資金貸付条例(平成12年3月台東区条例第52号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号に次のように加える。
ヘ 法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費
第2条第2号に次のように加える。
ホ 法第61条の3に規定する特例特定入所者支援サービス費
付 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
介護保険法の改正に伴い、貸付対象となる資金を追加するため、所要の改正を行う。