東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第28号議案
平成31年2月27日
付託日:平成31年2月27日
付託委員会:区民文教委員会
審査日:平成31年2月27日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第28号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月27日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の超過勤務に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例
東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第10条中「同条に規定する断続的な勤務以外の勤務」の次に「(以下「超過勤務」という。)」を加え、同条ただし書中「当該断続的な勤務以外の勤務」を「超過勤務」に改め、同条に次の1項を加える。
2 超過勤務に関しその上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。
第11条の2第1項中「第10条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)」を「超過勤務」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第20条第1項中「第10条」を「第10条第1項」に改める。
(東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)
3 東京都台東区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成12年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「第10条に規定する勤務」を「第10条第1項に規定する超過勤務」に改める。
幼稚園教育職員の超過勤務に関し、規定の整備を行う。