東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第27号議案
平成31年2月27日
付託日:平成31年2月27日
付託委員会:企画総務委員会
審査日:平成31年2月27日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第27号議案
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月27日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、職員の超過勤務に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第9条中「同条に規定する断続的な勤務以外の勤務」の次に「(以下「超過勤務」という。)」を加え、同条ただし書中「当該断続的な勤務以外の勤務」を「超過勤務」に改め、同条に次の1項を加える。
2 超過勤務に関しその上限時間その他の必要な事項は、人事委員会の承認を得て、区規則で定める。
第9条の3第1項中「第9条に規定する勤務(以下「超過勤務」という。)」を「超過勤務」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(東京都台東区職員の給与に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区職員の給与に関する条例(昭和26年9月台東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「第9条」を「第9条第1項」に改める。
職員の超過勤務に関し、規定の整備を行う。