東京都台東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例
第23号議案
平成31年2月1日
付託日:平成31年2月1日
付託委員会:産業建設委員会
審査日:平成31年2月14日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第23号議案
東京都台東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、公共溝渠の使用料の額を改定するため提出します。
東京都台東区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例
東京都台東区公共溝渠管理条例(昭和28年7月台東区条例第14号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中「参しやく」を「参酌」に、「月額61円から102円まで」を「月額70円から118円まで」に改める。
付 則
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、既にこの条例による改正前の東京都台東区公共溝渠管理条例の規定に基づき徴収するものとされた使用料については、なお従前の例による。
公共溝渠の使用料の額を改定する。