東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
第21号議案
平成31年2月1日
付託日:平成31年2月1日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成31年2月14日
議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第21号議案
東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成31年2月1日
提出者 東京都台東区長 服 部 征 夫
(提案理由)
この案は、診断書及び証明書の交付に係る手数料等に関し、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
東京都台東区立老人保健施設条例(平成12年3月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第8条第4項中「診断書」の次に「又は証明書」を加え、「1通につき3,000円の手数料」を「別表に規定する手数料」に改め、同条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 第2項から前項までの利用料金及び手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条第1項の規定により消費税が課されるものについては、当該金額に同法第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
付則の次に次の別表を加える。
別表(第8条関係)
┌───────────────┬───────┬────────┐
│ 区分 │単位 │金額 │
├─────┬─────────┼───────┼────────┤
│診断書 │簡易なもの │1通につき │3,000円 │
│ ├─────────┼───────┼────────┤
│ │複雑なもの │1通につき │5,000円 │
├─────┼─────────┼───────┼────────┤
│証明書 │簡易なもの │1通につき │1,000円 │
│ ├─────────┼───────┼────────┤
│ │複雑なもの │1通につき │3,000円 │
└─────┴─────────┴───────┴────────┘
付 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
診断書及び証明書の交付に係る手数料等に関し、規定の整備を行う。