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件名

東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例

番号

第21号議案

提出日

平成31年2月1日

委員会審査結果

付託日:平成31年2月1日
付託委員会:保健福祉委員会
審査日:平成31年2月14日

本会議議決結果

議決日:平成31年2月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)

議案本文

第21号議案
         東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成31年2月1日
                      提出者 東京都台東区長  服 部 征 夫
(提案理由)
 この案は、診断書及び証明書の交付に係る手数料等に関し、規定の整備を図るため提出します。

         東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
 東京都台東区立老人保健施設条例(平成12年3月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
 第8条第4項中「診断書」の次に「又は証明書」を加え、「1通につき3,000円の手数料」を「別表に規定する手数料」に改め、同条中第5項を第6項とし、第4項の次に次の1項を加える。
5 第2項から前項までの利用料金及び手数料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第4条第1項の規定により消費税が課されるものについては、当該金額に同法第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
 付則の次に次の別表を加える。
別表(第8条関係)
         ┌───────────────┬───────┬────────┐
         │      区分        │単位     │金額      │
         ├─────┬─────────┼───────┼────────┤
         │診断書  │簡易なもの    │1通につき  │3,000円     │
         │     ├─────────┼───────┼────────┤
         │     │複雑なもの    │1通につき  │5,000円     │
         ├─────┼─────────┼───────┼────────┤
         │証明書  │簡易なもの    │1通につき  │1,000円     │
         │     ├─────────┼───────┼────────┤
         │     │複雑なもの    │1通につき  │3,000円     │
         └─────┴─────────┴───────┴────────┘
   付 則
 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

提案理由

診断書及び証明書の交付に係る手数料等に関し、規定の整備を行う。

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